東ジャワ州における新型コロナウイルス感染拡大防止のための規制

東ジャワ州政府は、9日付で新型コロナウイルス感染拡大防止のための市民活動制限に関する州知事決定(188/7/KPTS/013/2021)を発出し、州内4市7県において、市民生活の一部制限を実施することを決定しました。

●今後、各市県において関連法令が制定される見込みですので、最新情報の入手に努めてください。

1 1月7日付当館領事メール( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100134738.pdf )のとおり、インドネシア政府は、6日、内務大臣指示(2021年第1号)を発出し、東ジャワ州を含むジャワ島全州及びバリ州の一部の市県において、社会生活の制限を行うと発表しました。これを受けて、東ジャワ州政府は、9日付で新型コロナウイルス感染防止のための市民活動制限に関する州知事決定(188/7/KPTS/013/2021)を発出し、以下の規制を行うことを決定しました。

(1)実施期間

 2021年1月11日から同月25日までの間

(2)実施市県

 ア スラバヤ市

 イ シドアルジョ県

 ウ グレシック県

 エ マラン市

 オ マラン県

 カ バトゥ市

 キ マディウン市

 ク マディウン県

 ケ ラモンガン県

 コ ンガウィ県

 サ ブリタール県

(3)規制内容

 ア オフィス活動は、在宅勤務(WFH)75%、出勤(WFO)25%とする。

 イ 教育活動は、オンラインで実施する。

 ウ 基盤分野(注1)については、営業時間や収容人数を調整の上、100%の人員での活動可。

 ※(注1)内務大臣指示(2021年第1号)の示す基盤分野とは、1.保健衛生、2.主要食糧、3.エネルギー、4.情報通信、5.金融、6.物流、7.ホテル、8.建設、9.産業、10.基本的サービス・公共インフラ・国家の重要施設、11.生活必需品を差すものとされていますが、東ジャワ州知事決定には詳細は言及されておりません。

 エ 飲食店の収容人数は25%までに制限する。テイクアウトやデリバリーは通常の営業時間で営業可。

 オ ショッピングセンター又はモールの営業時間は午後7時までに制限する。

 カ 建設事業は100%の人員での活動可。

 キ 礼拝所は、収容人員を50%までに制限する。

 

2 各市県での運用に関しては、各自治体により関係法令が発出され、またはされる見込みであり、概ね上記州知事決定と同内容の規制を行うものと考えられますが、一部の市県においては、WFHの割合や営業時間の変更等が行われている模様です。これまでに当館にて報道を含め確認されている変更の例は以下のとおりです。

(1)スラバヤ市

 ショッピングセンター等の営業時間が午後8時まで。(なお、スラバヤ市長令2020年67号(12月29日付当館発領事メール( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100132180.pdf 参照))は引き続き有効とされています。)

(2)シドアルジョ県

 夜10時から午前4時までの外出制限あり。

(3)マラン市

 飲食店の営業時間が店舗での飲食又は持ち帰りともに午前7時から午後8時まで、ショッピングセンター等の営業時間が午前7時から午後8時までに規制。

(4)パスルアン県(注2)

WFHが50%、ショッピングセンター等の営業時間が午後9時まで、3日以上の宿泊を予定する訪問者への迅速抗原検査の義務付け及び宿泊施設に対する右宿泊者の県当局への報告義務が規定。

※(注2)パスルアン県については、上記州知事決定において規制の対象に含まれておりませんが、上記のとおり州知事決定に準じる規制を行う旨が県公式ホームページで確認されています。

3 本活動制限の詳細は、対象となる市県がそれぞれ決定しておりますが、一部規制の詳細が判明していない部分があります。また、今後、新たに規制が発表される可能性もあるため、在留邦人の皆様におかれては、居住地及び活動地の活動制限に関する関連情報の入手に努めてください。

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