スラバヤ市における新型コロナウィルス感染防止拡大のための規制

●スラバヤ市は、12月22日付で、新型コロナウイルス感染拡大防止のための保健プロトコルの適用に関する市長令2020年67号を発出しました。違反者には罰金が科されることがあります。

●大晦日には規制がさらに強化される見込みですので、十分注意してください。

1.スラバヤ市は、12月22日付で、新型コロナウイルス感染拡大防止のための保健プロトコルの適用に関する市長令2020年67号を発出しました。これまでの市長令2020年第28号及び同第33号(7月15日付当館からのお知らせ https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100074285.pdf )に代わるものですが、概ね内容は同様で、追加された点としては以下のとおりです。

(1)通勤者やスラバヤ都市圏(シドアルジョ県、グレシック県、バンカラン県、モジョクルト県・市、ラモンガン県)内の移動者を除き、他地域からの入域者は14日間の自主隔離を行わなければならない。

(2)保健プロトコルに違反した場合、個人には15万ルピア、事業者には規模によって50万〜2,500万ルピアの罰金が科される。

2.なお、市境における検問・身分証明書の提示義務、自動車等の乗り物の乗車人数制限(定員の半数以下)、22時以降の自宅外活動制限(ただし医療機関、市場、駅・ターミナル・港、ガソリンスタンド、配送サービス、市民サービス施設併設のミニマーケットの活動を除く)、バー・カラオケ・ディスコ・パブ・ナイトクラブ・マッサージ店・スパ・映画館の営業禁止、違反時の罰則(口頭注意、書面注意、身分証明書の押収、集会の解散、一時閉鎖、許可剥奪)等は、本市長令にも引き続き規定されています。

3.大晦日については、年越しを祝う密集を抑制するため、20時以降の自宅外活動制限など規制が強化される見込みですので、十分注意してください。

4.東ジャワ州での感染は再拡大傾向にあります。年末年始期間中、マラン市への入域やブロモ山など州内観光施設などで陰性証明書の提示が必要となるところもあります。在留邦人の皆様におかれましては、引き続き感染予防に心がけるとともに、外出時には規制に十分ご注意ください。

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【問合せ先】

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750 

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FAX:(市外局番031)5030037

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