新型コロナウイルス感染症(日本へ帰国時の「中国出国前72時間以内の検査証明」の提出及び日本の空港での検査の実施)

 日本での緊急事態宣言の発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降に中国から日本に帰国・入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、中国出国前72時間以内の検査証明の提出が新たに求められます。

 具体的には、中国からの出国前72時間以内(注1)に、中国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください。「検査証明」に基づき、「検査申告書」(注2)を記入してください。「検査証明」は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、必ず紙に印刷の上、「検査申告書」とともに、検疫官に提出してください。

(注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間

(注2)「検査申告書」の様式は、外務省HPに掲載された所定のフォーマット(PDF)を使用し、現地検査機関が発行した「検査証明」(医療機関印影又は医師の署名が必要)を添付して下さい(「検査申告書」は、中国から本邦に入国する場合に限り使用されるもので、他国・地域から入国する場合には使用できませんのでご留意ください)。「検査申告書」に添付する現地検査機関が発行する「検査証明」については、以下の情報が必要です。「検査証明」が要件を満たしていない場合、検疫所が確保する宿泊施設で待機していただく必要があります。

(ア)人定事項(氏名)

(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(nucleic acid amplification test(LAMP))、抗原定量検査(antigen test (CLEIA))に限る)、検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))。

 

 中国で検査可能な医療機関については、中国政府の下記HPで検索できます。医療機関での検査を予約する際には、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検体を採取)が可能なことを必ず確認してから検査を受けて下さい。厚生労働省は、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検体を採取)を求めており、咽頭拭い液による検査(喉から検体を採取)は認めていません。

○全国PCR検査機関検索(全国核酸検測機構査詢)

http://gjzwfw.www.gov.cn/fwmh/healthCode/indexNucleic.do

○青島市PCR検査機関一覧(青島市衛生健康委員会HP)

http://wsjkw.qingdao.gov.cn/n28356065/n32563060/n32563061/201026093334532737.html

 また、1月9日午前0時(日本時間)からは、中国から日本に帰国・入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、入国時に空港で、検査が新たに実施されていますので、ご注意ください。

 今回の新たな措置は、緊急事態宣言の解除宣言が出されるまで実施される予定です。本件取扱いについて、変更又は終了となった場合は、領事メール、当館HP等でお知らせします。

○本件に関する当館HP(フォーマット等掲載)

https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00484.html

※このメールは、在留届及び「たびレジ」にて届けられたメールアドレス、メールマガジン登録者に自動的に配信されております。

 

【問い合わせ先】

在青島日本国総領事館

住所:青島市香港中路59号 国際金融中心45F

電話:0532-8090-0001

FAX:0532-8090-0024

E-mai:ryoji@qd.mofa.go.jp

ホームページ:http://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html