チェンマイ県感染症委員会命令9/2564「チェンマイ県への入県者に対する管理基準」

10日付チェンマイ感染症委員会命令9/2564「チェンマイ県への入県者に対する管理基準」により、これまでのチェンマイ入県に関する各種命令が取り消された上で、新たな措置が定められましたので、概要を以下のとおりお知らせいたします。

1 チェンマイ県入県者全員について、「CM−CHANA(チェンマイ・チャナ)」アプリケーションへの登録を義務づける。

2 出発地が、厳重な高度管理地域5県(チャンタブリ、チョンブリ、トラート、ラヨーン、サムットサコン)の場合は、CCSA規定の移動必要性証明書提示、モーチャナ・アプリケーション使用、最寄りの感染症管理担当官への出頭報告、CM−CHANA(チェンマイ・チャナ)の助言どおりの感染対策実施、14日間自宅隔離、場合により感染症管理担当官の命令による感染検査。

3 出発地が高度管理地域の場合は、身分・滞在先・日程・移動必要性を明記した自己証明書提示、モーチャナ・アプリケーション使用への協力、最寄りの感染症管理担当官への出頭報告、CM−CHANA(チェンマイ・チャナ)の助言どおりの感染対策実施、14日間自宅隔離、場合により感染症管理担当官の命令による感染検査を実施。

4 出発地が管理地域および高度警戒地域の場合は、移動必要性および目的地報告、モーチャナ・アプリケーション使用への協力、CM−CHANA(チェンマイ・チャナ)の助言どおりの感染対策の実施。

 違反者には仏歴2558年感染症法第52条に基づき1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方,あるいは仏歴2548年非常事態における統治に関する勅令第18条に基づき2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。

 本命令は仏歴2564年1月10日より1月31日まで効力を有する。

(本命令の参考URL)https://m.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.260753255569771/260753075569789/

(参考:本命令により取り消された、これまでの入県規制に関する命令は以下のとおりです。)

・4日付けチェンマイ感染症委員会命令1/2564「チェンマイ県における新型コロナウイルス感染症防止策」

・7日付チェンマイ感染症委員会命令8/2564「入県者管理基準」

(参考情報:コロナウィルス(COVID-19)に関するチェンマイ県保健省事務所の連絡先は以下のとおり)

 電話番号:053-211048-50,053-216426、084-8052121、084-8053131

 ラインID:satcm2020

 住所:10 Suthep Rd、Suthep、Mueang Chiang Mai District、Chiang Mai 50200

 ホームページ:https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/coronavirus_contact.php

チェンマイ日本国総領事館