12月31日付ランプーン県命令第24/2563「緊急感染防止基準 」

12月31日付ランプーン県命令24/2563「緊急感染防止基準」により、同県内における各種感染防止基準が定められましたので、概要を以下のとおりお知らせします。

1 華やかな行事、コンサート、音楽、演劇、新年祝賀、年越し読経会、子供の日行事または大勢が集まる他の行事を自粛せしめる。

2 会議、研修、セミナー、展覧会、展示会、儀式または他のホテル、会議場または他の大勢が集まる会場での行事を自粛せしめる。

  開催が必要不可欠な場合、以下のとおり実行せしめる。

 2−1 参加者50人以下の場合、保健省感染防止基準を厳格に実行して実施可能。

 2−2 参加者が50−200人の場合、事前に会場図、感染防止策を提出してランプーン県感染委の許可を受けなければならない。

 2−3 参加者200人を超える場合は開催を許可しない。

3 上記2−1、2−2の行事実施責任者には、検温、マスク着用指示、ソーシャルディスタンス確保、開催前・開催中・開催後の消毒清掃の徹底、手洗い消毒場所の設置、タイチャナ・アプリケーションまたは登記簿による会場で入りの記録を実行せしめる。

4 郡長および担当官に、2−1,2−2の行事の感染防止策検査権限、感染危険性を発見した場合の指導、警告、禁止、即刻改善命令権限、および命令権者に会場閉鎖命令の発出および刑事訴訟可能性を提案する権限を付与する。

5 違反者には仏歴2558年感染症法第52条に基づき1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方,あるいは仏歴2548年非常事態における統治に関する勅令第18条に基づき2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。

 本命令は本日より変更命令が発出されるまで有効である。

 2020年12月31日

引き続き関連情報に注意して、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。

チェンマイ日本国総領事館