チェンマイ県における新型コロナウイルス感染者の確認と関連施設の閉鎖等の命令

1 1月4日チェンマイ県当局の発表によると、チェンマイ県内で、新たに1名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。当該感染者は、昨年12月26日から、チェンマイ市内娯楽施設やショッピングセンター、スーパーマーケット、チェンマイ県サンパートーン郡、ランパーン県、プレー県等に渡航歴があり、1月3日に症状があらわれ、民間病院で検査した結果、陽性が確認されました。現在は病院で隔離入院中です。

2 チェンマイ感染症委員会命令2/2564「新型コロナウィルス感染危険性の高い施設の閉鎖」により、上記1の感染者に関連するチェンマイ県内の施設の閉鎖等が定められていますので、概要を以下のとおりお知らせします。各種情報は日々変化していますので、皆様におかれては引き続き感染状況及び入県規制を含めた関連情報の収集に努めるとともに、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。

(1)以下の施設を閉鎖せしめる(閉鎖期間は仏歴2564年1月4日から6日までの3日間)。

ア 「Tha Chang Cafe」店舗、所在地:チェンマイ県ムアン郡チャーンプアック区アッサダートーン路46番 

 イ 「Warm up Cafe」店舗、所在地:チェンマイ県ムアン郡ステープ区ニマーンヘーミン路40番 

 ウ 「Pretty club Xclusive」店舗、所在地:チェンマイ県ムアン郡ステープ区チェンマイ環状道路69/1番 

エ 「Infinity club Chiangmai」店舗、所在地:チェンマイ県ムアン郡ステープ区 灌漑溝路33/2番 

オ 「DC Chiangmai」店舗、所在地:チェンマイ県ムアン郡ステープ区ニマーンヘーミン路第6小路 

(2)上記1において勤務する各店舗従業員に14日間自宅隔離せしめ、感染症管理担当官の命令に従い新型コロナウィルス感染の有無に関し検査せしめる。

 違反者には仏歴2558年感染症法第52条に基づき1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方,あるいは仏歴2548年非常事態における統治に関する勅令第18条に基づき2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。

 本命令は、仏暦2564年1月4日から発効する。

チェンマイ日本国総領事館