チェンマイ県感染症委員会命令36/2563「新型コロナウィルス感染拡大防止策」(12月31日の県内サービス産業施設の24時閉店など)

12月30日チェンマイ感染症委員会命令36/2563により、12月31日の県内サービス産業施設24時閉店などが定められので、概要を以下のとおりお知らせします。

チェンマイ県命令第36号要訳

1 サービス業施設に12月31日は24時に閉店せしめる。31日以外は各事業者の定める通常営業せしめる。

2 本日より状況が改善するまで闘鶏を許可しない。

違反者には仏歴2558年感染症法第52条に基づき1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方,あるいは仏歴2548年非常事態における統治に関する勅令第18条に基づき2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。

 本命令は2020年12月30日より、変更があるまで有効である。

2020年12月30日

引き続き関連情報に注意して、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。

チェンマイ日本国総領事館