新型コロナウイルス感染症(サンティアゴ国際空港での外国人入国再開等について(11月23日から))

1 11月12日に当館からお知らせしました、23日午前0時からサンティアゴ国際空港(SCL)でのみ国境を再開する件につきまして、入国に際する保健省の衛生規則(入国条件)を確認しましたので、以下のとおりご案内します。

(1)入国条件

 ア チリ人・居住外国人

・(a)14日間の自宅等隔離、(b)入国時にPCR陰性証明書(搭乗から72時間前までに検体を採取し検査したもの)を提示し自宅等隔離免除、(c)入国後のPCR検査→陰性証明書の提出による自宅等隔離免除、のいずれかを選択することができる。

・COVID-19予防のための申告書(Pasaporte Sanitario)の提出(https://www.c19.cl/)チリ到着48時間前までに登録する必要あり。

・入国後14日間にわたる状況報告(住所、連絡先などの提示を含む)

 イ 非居住外国人(旅行者等) 

・搭乗から72時間前までに検体を採取し検査したPCR陰性証明書

・COVID-19予防のための申告書(Pasaporte Sanitario)の提出(https://www.c19.cl/)チリ到着48時間前までに登録する必要あり。

・入国後14日間にわたる状況報告(住所、連絡先、ホテル予約表などの提示を含む)

・COVID-19をカバーする健康保険の提示(保険証書、加入証明書(英語・スペイン語))

 ※なお、上記いずれのケースにおいても、11月23日から12月7日までの間、WHOの基準(https://covid19.who.int/table)にて「Community Transmission(感染経路が不明な感染拡大)」に分類されている国(毎週更新)から来た外国人は、14日間の義務的隔離を維持する必要がある(11月17日現在、日本は「クラスターケース」に分類されており、該当しないが変更の可能性もある)。

(2)COVID-19陰性証明書の有効性

 保健省より以下を満たしているCOVID-19陰性証明書が有効であると確認しております。よって、先の領事メールにてご案内したTeCOT(海外渡航新型コロナウイルス検査センター)(https://www.meti.go.jp/policy/investment/tecot/top.html)に登録されている医療機関経産省厚労省が認可している機関となるため、同登録機関が発行する英語によるPCR方式の陰性証明書は有効となります(成田空港(日本医科大学成田国際空港クリニック)及び羽田空港東邦大学羽田空港第3ターミナルクリニック)も登録されています)。

・任国が認可する検査機関による証明書であること

・検査法はPCR方式であり、検体採取日時が記載されていること(採取する検体は鼻咽頭ぬぐい液、唾液どちらでも可)

・出国(搭乗)72時間前までに検体を採取し検査したもの

・検査を受けた本人の情報(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)が記載されていること

医療機関名(検査機関名)、住所、医師の署名、交付日が記載されていること(医療機関や検査機関の印影があるのが望ましい)

・英語ないしスペイン語による記載であること(併記も可)

2 11月17日時点で、チリ国内では533,610名(死亡者14,883名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。

 

<情報参考HP>

・チリ保健省

https://www.minsal.cl/

・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/

・チリ政府(コロナウイルス関連)

https://www.gob.cl/coronavirus/

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

・外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

・当館ホームページ

https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

このメールは在留届を提出した方と「たびレジ」に登録した方に配信しています。

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

【問い合わせ先】

在チリ日本国大使館 領事部 

住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile

電話:(+56-2) 2232-1807

FAX :(+56-2) 2232-1812

メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp

HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html