新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に関する措置について(日本帰国時の陰性証明書の義務付け)

【ポイント】

1月13日午前0時以降、日本国籍者の帰国時にPCR陰性証明書の提示が求められます。

【本文】

1.1月8日の緊急事態宣言発出に伴い、我が国水際対策措置が強化され、1月13日午前0時(日本時間)以降に一時帰国・帰国のため日本に入国する日本国籍者に対しても、新たに、出国前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明の提出を求める決定がなされました。

つきましては、13日午前0時以降に日本に一時帰国・帰国(到着)予定の方は、日本への出発便(最終のトランジットフライト)の出発時間を起算として72時間以内に当地(当該中継国に入国しない場合)で受検したPCR陰性証明書を取得願います。

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf

2.下記URL(「有効な「出国前検査証明」フォーマット)にもありますように、我が国が求める検査方法は「real time RT-PCR法」、「LAMP法」又は「CLEIA法」、採取検体は「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」又は「唾液(Saliva)」に限られており、検体については「鼻腔(Nasal Swawb)」・「咽頭(Throat Swab)」のうちひとつのみでは基準を満たしておりませんのでご注意下さい。また、検査証明の形式(フォーマット)についても必要情報が定められておりますのでご注意下さい。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

なお、当地の医療(検査)機関で発行される陰性証明書の多くは、本邦が要求する必要情報が充足されていないこと(決定年月日、検体採取日時の記載がない)が多く、上記2の検査証明の形式(フォーマット)を持参して、検査結果を同フォーマットに記載するよう依頼することを強く推奨します。

3.当館で把握している医療(検査)機関のうち現段階で、本邦が使用を推奨する上記フォーマットを持ち込み、検査結果が同フォーマットに記載されたものを受け取ることについて、了解を得ている医療(検査)機関は以下の通りです(当館にて順次要請して参ります)。

・AB MED

 10/5 Hr.Kochar street,0033,Yerevan

Tel:+37410320660

 HP:http://www.abmed.am/

4. 上記の要請とは別に、一部航空会社ではPCR検査の受検機関につき指定を設けている旨案内があります。

 つきましては、当該航空会社を利用して帰国予定の方は、医療(検査)機関が航空会社指定の機関と合致しているか予めご確認下さい。

【問い合わせ先】

アルメニア日本国大使館

所在地:23/4, Babayan Str.Yerevan, Republic of Armenia

連絡先:+374(11)523010(10:00〜17:00(休館日を除く)) 

緊急連絡先(領事):+374(41)434145

メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp