ミネソタ州における新型コロナウィルス対策:制限措置に関する行政命令

1月6日、ウォルツ州知事は、州内の新型コロナウィルス感染状況を勘案し、バー、レストラン、集会などへの制限を一部緩和する措置を1月10日(日)から導入する行政命令に署名しました。詳細は本文と関連リンクを参照ください。この命令に故意に従わない個人には、1,000ドル以下の罰金または90日以下の収監となる可能性があるなど、罰則も規定されていますので、くれぐれもご注意ください。

ウォルツ州知事は、6日、州内の新型コロナウィルス(COVID-19)感染症の感染状況を勘案し、集会、レストラン、バー、ジム等への制限措置を一部緩和する行政命令に署名しました。制限措置の内容等は下記のとおりです。なお、地方自治体ごとに独自の制限等を定めることを妨げていませんので、各自治体で一層厳しい制限等が設定されることもあります。

1 発効日時:2021年1月10日(日)23時59分から

2 期間:執行令20-01で宣言された緊急事態が終了するか、関係当局によって取り消されるまで

3 今次行政命令で緩和された制限措置の内容:

(1)レストラン/バー

・屋内外営業は、定員の50%かつ150人を上限として可能。

・1グループにつき最大6人までとし、他のグループと6フィートの間隔を確保しなければならない。

・バーは1グループ2人で利用可能。

・予約が必要。

・午後10時から午前4時までの間は営業してはならない。

(2)ジム、パーソナル・フィットネス、ヨガ・スタジオ、武道など

・定員の25%又は150人の少ない方を上限とし営業可能。

・利用者同士、マシン同士の間には9フィートの距離を保たなければならない。

・グループクラスは利用者同士の距離が取れる前提で最大25人まで可能。

・常にマスクの着用が必要。

(3)屋内イベント、娯楽等

・定員の25%又は150人の少ない方を上限とし営業可能。

・マスクを着用すること。

・午後10時以降は飲食物の提供はできない。

(4)屋外イベント、娯楽等

・定員の25%又は250人の少ない方を上限とし営業可能。

・社会的距離を確保すること。

・マスクの着用を強く推奨されるが、要求はされない。

(5)組織化されたスポーツ(大人及び未成年)

・練習が可能。

・1月14日から試合再開可能。

・屋内試合は、定員の25%又は150人の少ない方を上限とし観覧可能。

・屋外試合は、定員の25%又は250人の少ない方を上限とし観覧可能。

・地域間トーナメントや州外との試合は推奨されない。

・COVID-19 Sports Practice and Games Guidance for Youth and Adults (https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sportsguide.pdf)を参照すること。

(6)屋外レクリエーション及び屋外施設

・下記NDR(自然資源局)のガイダンスに沿って操業すること。

https://www.dnr.state.mn.us/covid-19.html 

・屋外では3世帯最大15人までの集まりが可能。

(7)祝賀会や個人的なパーティーのための宴会場

・結婚式などの貸切パーティーは、制限を設けて再開可能。

・飲食物を提供する場合は、屋内では2世帯10人まで、屋外では3世帯15人までとする。

・飲食物を提供しない場合は、下記屋内イベント会場のガイドラインに従うこと。

https://staysafe.mn.gov/individuals-families/entertainment-venues.jsp

(8)キャンプ場、貸し出しボート

・下記NDR(自然資源局)のガイダンスに沿って操業可能。

https://www.dnr.state.mn.us/covid-19.html

・屋外では3世帯最大15人までの集まりが可能。

(9)プール及び遊泳パーク

・定員25%で営業可能。

・下記のガイダンスに従うこと。

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/poolreopen.pdf

4 前回から変更されていない制限措置の内容:

(1)集会等

・屋内では2世帯最大10人まで、屋外では3世帯最大15人までの集まりが可能。

・マスクの着用を強く推奨し、社会的距離を確保しなければならない。

(2)重要なビジネス(Critical Businesses)

・通常操業(ただし、可能な場合は在宅勤務をしなければならないほか、COVID-19対策プランを持たなくてはならない)。

(3)その他のビジネス(Non-Critical Business/non-customer facing)

・通常操業(ただし、可能な場合は在宅勤務をしなければならないほか、COVID-19対策プランを持たなくてはならない)。

(4)小売業

・通常操業(ただし、COVID-19対策プランを持たなくてはならない。)

(5)パーソナル・サービス(サロン、タトゥー、散髪など)

・6フィートの社会的距離を確保すること。

・収容人数は定員の50%を上限とすること。

・予約が必要。

パーソナル・サービスに関するガイダンスの詳細は下記リンクを参照ください。

http://dli.mn.gov/sites/default/files/pdf/COVID_19_preparedness_plan_requirements_guidelines_personal_care_services.pdf

(6)学校建物

・全ての公立及び私立の学校については下記リンクのセーフ・ラーニング・プランに従うこと。

https://mn.gov/covid19/for-minnesotans/safe-learning-plan/overview.jsp

(7)託児

・下記CDC(米国疾病予防管理センター)のガイドラインに従って通常操業。

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html

(8)青少年プログラム

・託児を目的とした青少年プログラムの実施は可能であるが、スポーツの指導や試合は不可。

・下記のMDH(ミネソタ州公衆衛生局)及びCDCのガイダンスに従うこと。

MDHガイダンス

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/socialdistance.pdf

CDCガイダンス

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html

(9)礼拝所、宗教サービス、葬儀など

・バーチャルでのサービスのみが強く奨励される。

・冠婚葬祭やその他これに類する予定された儀式は、現行ルールのままで行うことが可能。

・礼拝所は定員50%の参加者とすること。

5 主な罰則規定:

(1)この命令に故意に従わない個人に対しては1,000ドル以下の罰金または90日以下の収監。

(2)この命令に故意に従わない事業者に対しては3,000ドル以下の罰金はたは一年以下の収監。

〇今回の行政命令 21―01 及び制限措置の内容については下記のリンクを参照下さい。

https://mn.gov/governor/assets/Executive%20Order%2021-01%20Signed%20and%20Filed_tcm1055-462272.pdf

https://mn.gov/covid19/stay-safe/stay-safe-plan/index.jsp

○COVID-19対策プランの概要に関しては下記のリンクを参照下さい。

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/businessesplan.html

〇12月17日付領事メール(ミネソタ州における新型コロナウィルス対策:制限措置に関する行政命令)は下記のリンクを参照下さい。

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100127691.pdf

邦人の皆様におかれましては、良き市民として、同行政命令を遵守し、引き続き外出時におけるマスク等の着用、社会的距離の確保に努め、関連情報の収集に努めて下さい。

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