1月22日、イリノイ州政府は、同州の第4地域(セントルイス周辺7郡)に対して即日、制限措置を最も厳しいティア3からティア2へ緩和することを発表しました。詳細は本文と関連リンクを参照ください。
イリノイ州政府は、新型コロナウィルス対策のためイリノイ州を11地域に分け、地域毎に感染状況をモニターするとともに、陽性率や空き病床数の割合、患者数の増減等の基準に照らして感染対策措置の水準を決定することとしています。この度、イリノイ州政府は病院スタッフを拡充するための契約を締結し、それに伴い感染対策措置の水準を決める基準を一部緩和しました。それを受け、第4地域に対して1月22日から、制限措置を最も厳しいティア3からティア2へ緩和することを発表しました。
1 制限措置の発効日: 2021年1月22日(金)から
2 期間
期間は設定されておらず、陽性率やICU空き病床数の割合、患者数の増減等の基準に照らして判断。
3 制限対象地域(郡)
・第4地域(Bond, Clinton, Madison, Monroe, Randolph, St. Clair, Washington)
4 制限措置(ティア2)の内容
(1)バー /レストラン(ティア3と変更なし)
・全てのバーは午後11時には閉店し、翌日午前6時以降は開店可能。
・屋内におけるサービスの停止。
・顧客は全員屋外のテーブル席に着席。
・バーカウンターでの注文、着席、バーカウンター周辺に集まることは不可(全てのスツール(背もたれのない椅子)をバーから取り除くこと)。
・各テーブルは6フィートの間隔を維持。
・テーブルへの案内を待つ間、または屋外へ出る際に、屋内または屋外で一か所に集まらない。
・屋内においてダンスまたは立っていることは不可。
・利用に際しては予約が必要。
・一つのテーブルに複数のグループが着席することは不可。
・一つのテーブルに6人より多い人数が着席することは不可。
(2)会合、社会的活動、集会等(結婚式、葬儀、持ち寄りパーティ、ホテルなどを含む)
・屋内外ともに人数は 10 人を上限とする。
・この制限措置は,専門的、文化的、社会的なグループの集まりに適用される。
・対面式の教室学習またはスポーツに参加している学生には適用されない。
・この制限措置は、復興計画第4段階のビジネスガイダンスで 示されているオフィス、パーソナルケア・サービス、小売などの施設全体の収容人数を減らすものではない。
・ホテルの部屋の利用は、登録されたゲストのみに制限される。最大収容人数は、消防法で規定された人数とする。
・ホテルのフィットネスセンターは閉鎖、若しくは予約制によってのみ利用が可能。利用人数は最大収容人数の25%に制限される。
・パーティーバス(多人数を乗せたレクリエーション目的のバスまたは類似した乗物)の禁止。
(3)組織化されたグループのレクリエーション活動(スポーツ,フィットネスセンターを含む)
・レクリエーション及びスポーツ施設は、屋内・屋外ともに25名、または定員の25%のうち、いずれか少ない方を上限とする。
・10人を超えるグループは許可されないが、障壁によって分離され、施設全体の収容人数制限内にある場合は、複数のグループが許可される。これにはフィットネス教室も含まれる。
・フェイスカバーは、人や機械の間隔に関係なく、個人の運動をしているときを含め、フィットネスセンターでは常に着用すること。
・スポーツは、個々のスポーツのリスクに基づいた適切なレベルの練習と試合の概要を示したAll Sport Guidelines に定められた緩和措置に従うこと(詳細は下記リンク参照)。
https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/sports-safety-guidance
・上記に含まれない屋外での活動は、現行の イリノイ州復興計画第4段階ガイダンス(DCEO ガイダンス)に従って継続する(詳細は下記リンク参照)。
https://dceocovid19resources.com/restore-illinois/restore-illinois-phase-4/
※上記措置に加え、イリノイ州保健局は下記の行動を推奨しています。
・目立つ場所に、マスクの着用及び社会的距離の維持を促す標識を表示。
・他の州や海外への不必要な旅行をしない。
・12 歳から 17 歳までの個人は、学校以外の場所において 4人以上で集まらない。
・可能な限り在宅ワークの推進。
〇本件に関する州政府の発表とティア2制限措置については下記のリンクを参照ください。
https://www2.illinois.gov/Pages/news-item.aspx?ReleaseID=22677
〇制限措置(ティア1〜ティア3)及び州内の11地域に関しては下記のリンクを参照ください。
http://www.dph.illinois.gov/regionmetrics?regionID=1
〇2020年11月18日付当館領事メール「新型コロナウィルスに関するイリノイ州全域への新たな制限措置(ティア3)の導入」
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100116805.pdf
在留邦人の皆様におかれては、ご自身のお住まいや職場がどの地域に属するのか確認しつつ、良き市民として引続き外出時におけるマスクの着用、社会的距離の維持等に努め、関連情報の収集に努めてください。
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