●帰国に際しては、米国を出国する前に、新型コロナウイルス検査証明の取得が必要になります。
1.日本政府は、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策として、日本上陸前14日以内に米国ほか日本政府が指定する国・地域に滞在歴のある外国人について、当分の間、入国を拒否することとしており、その例外として日本入国が認められる一部の外国人については、出国前72時間以内に取得した新型コロナウイルス検査証明の提出を求めてきました。
2.本日(1月8日)、日本において、緊急事態宣言発出に伴い、同宣言が解除されるまでの間、全ての日本入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することが決定されました。これにより、当地(DC、MD州、VA州)から帰国する日本人についても、日本入国に際し、出国前72時間以内の検査証明を検疫官へ提出することが必要となります。
3.上記2.において出国前検査証明を提出できない日本人帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設での待機が求められ、入国後3日目において改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約した上で検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。
4.上記2.〜3.の措置(出国前検査証明の提出)は、1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する方に適用されます(注)。
◎外務省広域情報:新たな水際対策措置(1月8日付)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
◎厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について(1月9日付)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
→リンク先ページ最下部に、入国時の検疫や移動手段、自宅待機、接触確認アプリ、保健所等による健康確認等に関する「よくある質問」があります。
(注)1月13日(日本時間)以降は全ての日本入国者が上記措置の対象となりますが、これまでに変異ウイルス感染事例が確認されたことにより日本政府が検疫強化対象に指定した国・地域(米国においては州ごとの指定)における滞在歴(日本入国前14日以内)がある日本人については、措置の適用開始日等が異なりますので注意が必要です。該当する方は以下のリンクから詳細をご確認ください。
→ https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C005.html
5.出国前検査証明は所定のフォーマットでの提出が原則です。帰国予定がある方は、必ず以下のリンクから詳細をご確認ください。
◎外務省HP:有効な「出国前検査証明」フォーマット
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
6.日本への帰国に際し、これまで機内で配布されてきた質問票が電子化されています。
◎1月4日付け領事メール:空港検疫で用いる質問票の電子化
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement//20210104importantmessagecoronavirus.pdf
7.検疫強化措置に関する日本の問合せ窓口は以下のとおりです。
日本国外から: +81-3-3595-2176 (日本語、英語、中国語、韓国語)
日本国内から: 0120-565-653
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※この領事メールは、DC・MD州・VA州の在留邦人および「たびレジ」登録者の皆様へ配信しています。
■在アメリカ合衆国日本国大使館
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.
電話:202-238-6700(代表)
HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◎新型コロナウイルス関連情報はこちら
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html
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