ミネソタ州における新型コロナウィルス対策:制限措置に関する行政命令

12月16日、ウォルツ州知事は、州内の新型コロナウィルス感染状況を勘案し、バー、レストラン、集会などへの制限を一部緩和する措置を12月18日(金)から導入する行政命令に署名しました。詳細は本文と関連リンクを参照ください。この命令に故意に従わない個人には、1,000ドル以下の罰金または90日以下の収監となる可能性があるなど、罰則も規定されていますので、くれぐれもご注意ください。

ウォルツ州知事は、16日,州内の新型コロナウィルス(COVID-19)感染症の感染状況を勘案し、集会、レストラン、バー、ジム等への制限措置を一部緩和する行政命令に署名しました。制限措置の内容等は下記のとおりです。

1 発効日時:2020年12月18日(金)23時59分から

2 期間:2021年1月10日(日)23時59分まで

3 今次行政命令で緩和された制限措置の内容:

(1)集会等

・屋内では2世帯最大10人まで、屋外では3世帯最大15人までの集まりが可能。

・マスクの着用を強く推奨し、社会的距離を確保しなければならない。

(2)レストラン/バー

・屋内営業は禁止だが、注文した商品を受け取るために短時間建物内に入ることは可能。

・屋外営業は定員の50%又は100人の少ない方を上限とし可能。

・1テーブルにつき最大4人までとし、テーブル同士は最低6フィートの間隔を確保しなければならない。

・すべての施設は、午後10時から午前4時までの間は屋外営業をしてはならない。

・配達、持ち帰りサービス等を利用することを推奨。

(3)ジム、パーソナル・フィットネス、ヨガ・スタジオ、武道など

・定員の25%又は100人の少ない方を上限とし営業可能。

・常にマスクの着用が必要。

・利用者同士、マシン同士の間には12フィートの距離を保たなければならない。

・グループクラスは2021年1月4日から再開可能。

(4)屋外イベント、娯楽等

・定員の25%又は100人の少ない方を上限とし営業可能。

・世帯間は6フィートの距離の確保が必要。

・飲食物を提供する場合は、顧客は着席しなければならず、1テーブルにつき最大4人までとする。

・午後10時から午前4時までの間は、飲食物を提供したり、消費したりすることはできない。

(5)組織化されたスポーツ(大人及び未成年)

・2021年1月4日からガイダンス(https://staysafe.mn.gov)に従い練習の再開が可能。

(6)屋外レクリエーション及び屋外施設

・下記NDR(自然資源局)のガイダンスに沿って操業すること。

https://www.dnr.state.mn.us/covid-19.html

・屋外レクリエーション施設内に所在する屋内施設は全て閉鎖される。

・屋外では3世帯最大15人までの集まりが可能。

(7)キャンプ場、貸し出しボート

・下記NDR(自然資源局)のガイダンスに沿って操業可能。

https://www.dnr.state.mn.us/covid-19.html

・屋外では3世帯最大15人までの集まりが可能。

4 前回から変更されていない制限措置の内容:

(1)重要なビジネス(Critical Businesses)

・通常操業(ただし、可能な場合は在宅勤務をしなければならないほか、COVID-19対策プランを持たなくてはならない)。

(2)その他のビジネス(Non-Critical Business/non-customer facing)

・通常操業(ただし、可能な場合は在宅勤務をしなければならないほか、COVID-19対策プランを持たなくてはならない)。

(3)小売業

・通常操業(ただし、COVID-19対策プランを持たなくてはならない。)

(4)パーソナル・サービス(サロン、タトゥー、散髪など)

・6フィートの社会的距離を確保すること。

・収容人数は定員の50%を上限とすること。

・予約が必要。

パーソナル・サービスに関するガイダンスの詳細は下記リンクを参照ください。

http://dli.mn.gov/sites/default/files/pdf/COVID_19_preparedness_plan_requirements_guidelines_personal_care_services.pdf

(5)屋内イベント、娯楽等

・一般営業の中止。

(6)学校建物

・全ての公立及び私立の学校については下記リンクのセーフ・ラーニング・プランに従うこと。

https://mn.gov/covid19/for-minnesotans/safe-learning-plan/overview.jsp

(7)託児

・下記CDC(米国疾病予防管理センター)のガイドラインに従って通常操業。

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html

(8)青少年プログラム

・託児を目的とした青少年プログラムの実施は可能であるが、スポーツの指導や試合は不可。

・下記のMDH(ミネソタ州公衆衛生局)及びCDCのガイダンスに従うこと。

MDHガイダンス

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/socialdistance.pdf

CDCガイダンス

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html

(9)礼拝所、宗教サービス、葬儀など

・バーチャルでのサービスのみが強く奨励される。

・冠婚葬祭やその他これに類する予定された儀式は、現行ルールのままで行うことが可能。ただし、これらの儀式に関連するすべてのレセプションや集会は、キャンセルまたは延期しなければならない。

(10)祝賀会や個人的なパーティのための宴会場

・営業中止。

(11)250人以上の公共の場所における大型集会(large public gathering)

・中止。

(12)プール及び遊泳パーク

・営業中止。

4 主な罰則規定:

(1)この命令に故意に従わない個人に対しては1,000ドル以下の罰金または90日以下の収監。

(2)この命令に故意に従わない事業者に対しては3,000ドル以下の罰金はたは一年以下の収監。

〇今回の行政命令 20―103 及び制限措置の内容については下記のリンクを参照下さい。

https://mn.gov/governor/assets/EO%2020-103%20Final%20Signed%20and%20Filed_tcm1055-458627.pdf

https://mn.gov/covid19/for-minnesotans/stay-safe-mn/stay-safe-plan.jsp

○COVID-19対策プランの概要に関しては下記のリンクを参照下さい。

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/businessesplan.html

〇11月19日付領事メール(ミネソタ州における新型コロナウィルス対策:制限措置に関する行政命令)は下記のリンクを参照下さい。

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100117360.pdf

邦人の皆様におかれましては、良き市民として、同行政命令を遵守し、引き続き外出時におけるマスク等の着用、社会的距離の確保に努め、関連情報の収集に努めて下さい。

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