大連市における新型コロナウイルス感染症情報(労働節休暇における注意喚起、日本の水際対策強化に係る新たな措置)

●4月27日、大連市当局は、労働節休暇(5月1日〜5日)に際し、感染症防止についての注意喚起を発表しました。引き続き感染予防に努めるとともに、特に公共施設、観光施設を訪問する際には、予約の要否等の当該施設の措置をあらかじめ確認してください。

●4月27日、日本政府は、「水際対策強化に係る新たな措置」を決定しました。4月末日までの間実施するとしていた検疫の強化、査証の制限、航空便の到着空港の限定及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、5月末日までの間実施します。

1 労働節休暇における注意喚起

4月27日、大連市当局は、今週末から始まる労働節休暇に際し、感染症防止についての注意喚起を発表しました。主な内容は以下のとおりです。

・老人、慢性病患者、妊婦等の感染症のリスクが高い者が遊びに出かけるのはおすすめしない。発熱等の症状がある者及び「健康コード」が緑色以外の者は大連市を離れてはならない。

・観光地を訪れる際、事前予約、入場時間の分散等の要求に従う。

・人が集まるイベントや食事などへの参加を避ける。1メートル以上人との距離を確保する。

・「微信(ウィチャット)」の「小程序(ミニプログラム)」で提供されている「国務院客戸端」及び「市民雲」(注:外国人は「Dalian Pass」)の2つを用意しておく。

○4月27日:労働節休暇における感染症防止についての注意喚起(中国語)

https://mp.weixin.qq.com/s/YQwlEjaTvec9o3BV-itKdw

2 日本の水際対策強化に係る新たな措置

4月27日、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置」を決定しました。主な内容は以下のとおりです。

・4月末日までの間実施することとしていた、これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等の措置を5月末日まで延長(日本国籍者は対象外)

・入国拒否対象地域に新たに14か国を追加(日本国籍者は対象外)

・検疫強化措置の地域の追加・延長(日本国籍者も対象)

・外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制要請を5月末日まで延長

○4月27日:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)(日本語)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C048.html

※本件措置の詳細については、以下の連絡先にご照会ください。

厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否)

電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

国土交通省(到着旅客数の抑制)

電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286

【連絡先、相談先】

○大連市政府へのお問い合わせ先

大連市外事弁公室(日本語)159-4110-1783

○当事務所へのお問い合わせ先(新型コロナウイルス関連)

電話番号:0411-8370-4077(執務時間以外は400-820-1192、24時間対応)

メールアドレス:ryojidl@dl.mofa.go.jp

【在大連領事事務所関連情報】

新型コロナウイルス感染症特設ページ

 https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000514.html

○大連市における交通事情等

 https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000550.html

瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所

遼寧省大連市西崗区中山路147号 森茂大厦3階

TEL:0411-8370-4077(執務時間以外は400-820-1192)

HP:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/