【件名】西豪州内における制限の一部緩和について(新型コロナウイルス(COVID-19)関連)

【ポイント】

4月26日,西豪州政府は西豪州内における制限の一部緩和について発表しました。西豪州政府のウェブサイトに掲載されたメディア・リリースによれば,この制限の一部緩和は4月27日から適用されます。なお,引き続き西豪州は緊急事態下にあり,西豪州政府は社会的距離(ソーシャルディスタンシング)を守って行動するよう求めています。

【本文】

メディア・リリースの概要は以下のとおりです。

1.屋内外における集会人数制限をこれまでの2人までから10人までとする(結婚式や屋外での運動等を含む)。

2.西豪州内における制限の一部緩和は4月27日月曜日から適用される。

3.この制限の一部緩和は西豪州内におけるパンデミックへの対応が成功していることを裏付けている。

4.制限の一部緩和に伴い,社会的距離(ソーシャルディスタンシング)を守りつつ,家族や友人らとの交流を保つことができる。

西豪州豪首相府メディア・ステートメント

https://www.mediastatements.wa.gov.au/Pages/McGowan/2020/04/Cautious-easing-of-restrictions-thanks-to-WAs-COVID-19-progress.aspx

※豪州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,直接豪州政府の担当機関にお問い合わせください。

(豪州政府コロナウイルス専用サイト)https://www.australia.gov.au/

(豪内務省関連サイト):https://www.homeaffairs.gov.au/

(豪保健省関連サイト):https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

(WA保健省HP)

 https://ww2.health.wa.gov.au/Articles/A_E/Coronavirus

【在パース日本国総領事館

 電話:+61-8-9480-1800

 ホームページ: http://www.perth.au.emb-japan.go.jp/

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