新型コロナ(その43:日本政府の水際措置の再延長)

1 6月29日,日本政府は第39回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し,香港・マカオに係る現行の水際対策について,6月末日に期限が到来する検疫の強化,査証の制限等,航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し,7月末日までの間実施する(右期間は更新可能)旨決定しました。

【両地域の具体的措置の現状】

○ 過去14日以内に中国(香港・マカオを含む)に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り入国拒否対象とする。(継続。当面の間)

○ 香港・マカオを含む入国拒否対象地域に過去14日以内に滞在歴のあるすべての入国者にPCR検査を実施。(継続。当分の間)

○ 日本国籍者も含むすべての入国者に対し,検疫所長の指定する場所(自宅やホテル等)で14日間待機し,日本国内において空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請。(7月末日まで。期間更新可能)

○ 航空旅客便の到着空港を成田及び関西に限定するよう要請。船舶による旅客運送の停止を要請。(7月末日まで。期間更新可能)

○ 航空旅客便の減便等により,到着旅客数を抑制することを要請。(7月末日まで。期間更新可能)

○ 中国(香港を含む)に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。香港及びマカオに対する査証免除措置を停止。(7月末日まで。期間更新可能)

○ 中国(香港を含む)とのAPECビジネス・トラベル・カード(ABTC)に関する取決めに基づく査証免除措置を停止(7月末日まで。期間更新可能)。

2 なお,厚生労働省によれば,香港・マカオから日本の空港に到着する場合の検疫の流れは以下のとおりです。詳細は同省HP等をご覧下さい。

(1)過去14日以内に,注の地域に滞在歴のある方は,検疫法に基づき,本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。

(2)空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認等が求められます。全員にPCR検査(※2)が実施され,自宅等(※3),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で,結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い,検査対象となる方が増加しており,空港等において,到着から入国まで数時間,結果判明まで1〜2日程度待機いただく状況が続いています。御帰国を検討される場合には,上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分御留意いただくようお願いいたします。また,今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので,航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上,適切な時期をご検

討ください)。

※2:代替可能な検査手法が確立した場合は,その方法で実施される場合もあります。

※3:自宅等で検査結果を待つ場合,症状がないこと,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族や御勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また,検査結果が判明するまで,御自身で確保されたホテル,旅館等の宿泊施設には移動できません。

(3)検査結果が陽性の場合,医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。

(4)検査結果が陰性の場合も,入国から14日間は,御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※4)で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。

※4:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族や御勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

(5)上記の検査等は,検疫法に基づき実施するものであり,検疫官の指示に従っていただけない場合には,罰則の対象となる場合があります。

(参考)(広域情報)日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化(新たな措置)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C057.html

※最後の末尾に,新型コロナウイルス感染症対策本部の決定本文があります。

(参考)厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F,One Exchange Square,8 Connaught Place,Central,Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので,万一,新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。