このメールは主に,短期滞在資格でモンゴルに滞在されている日本人の方々にご案内申し上げます。
6月30日,モンゴル政府は,高度警戒準備態勢の期限を7月15日(水・祝)まで延長しました。これに伴い,モンゴル入国管理局は,コロナウイルス感染拡大防止法第9条第14項(注)の規定に基づき,短期滞在で入国している外国人の滞在査証の期限を同日まで延長します。
現在,モンゴルに滞在されていて短期滞在査証をお持ちの方は,モンゴル入国管理局に赴き,滞在期間の延長手続を速やかに行ってください。同手続に関するお問い合わせは,ご本人が入国管理局に直接行ってくださいますようお願い申し上げます。
なお,この措置は特例であり,期限を延長するためには,原則として「出国できない理由」を説明しなければなりません。従いまして,モンゴル入国管理局が認めうる理由が無い方につきましては,モンゴル政府が運航するMIATモンゴル航空のチャーター便に搭乗するなどして,可能な限り速やかに出国することが求められます。
チャーター便は,往路(モンゴルから出発する便)については,日本人を含む外国人の搭乗が広く認められる場合があります。6月30日現在,日本への直行便のみならず,韓国など第三国行きのチャーター便に搭乗し,第三国経由で帰国することも可能です。
当館ではチャーター便の運航計画の報に接し次第,領事メール等で速やかに情報提供しております。搭乗をご希望の方は,希望者リストに掲載の上,優先的にご案内させていただきますので,当館領事・警備班までご連絡ください。
注:コロナウイルス感染拡大防止法第9条第14項 ※当館仮訳
検疫,移動制限を定めたことにより,モンゴル国から出国不可能になったことが立証された外国人・無国籍者の査証及び在留許可期間を,状況が解決するまでの期間の延長,不法滞在となった場合の罰金の免除の問題を解決する。
【査証延長手続・問い合わせ窓口】
モンゴル入国管理局
電話番号:1800−1882
【当館問い合わせ窓口】
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班
EMBASSY OF JAPAN IN MONGOLIA
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Elchingiin gudamj 10,Ulaanbaatar 14210,Mongolia
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