新型コロナ(その35:日本政府の水際措置の再延長)

1 4月27日,日本政府は第32回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し,現行の水際対策について更なる見直しを行いました。

香港・マカオについては,4月末日に実施期限が到来する検疫の強化,査証の制限等,航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し,5月末日までの間実施する(右期間は更新可能)こととなりました。

両地域について具体的措置の現状を簡単に整理すれば以下のとおりです。

○ 過去14日以内に中国(香港・マカオを含む)に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り入国拒否対象とする。(継続。当面の間)

○ 香港・マカオを含む入国拒否対象地域に過去14日以内に滞在歴のあるすべての入国者にPCR 検査を実施。(継続。当分の間)

○ 日本国籍者も含むすべての入国者に対し、検疫所長の指定する場所(自宅やホテル等)で14日間待機し,日本国内において空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請。(5月末日まで。期間更新可能)

○ 航空旅客便の到着空港を成田及び関西に限定するよう要請。船舶による旅客運送の停止を要請。(5月末日まで。期間更新可能)

○ 航空旅客便の減便等により、到着旅客数を抑制することを要請。(5月末日まで。期間更新可能)

○ 中国(香港を含む)に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。香港及びマカオに対する査証免除措置を停止。(5月末日まで。期間更新可能)

○ 中国(香港を含む)とのAPECビジネス・トラベル・カード(ABTC)に関する取決めに基づく査証免除措置を停止。(5月末日。期間更新可能)

2 なお,現在,日本到着時のPCR検査については,検査結果が出るまで,自宅等,空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機をお願いしています。待機時間がかかることもあり,お疲れのところ誠にご迷惑をおかけしますが,空港到着時には検疫所の誘導に従って頂きたく,なにとぞ御理解御協力を宜しくお願いします。

空港到着時の具体的流れやよくある質問については,厚生労働省HPの「帰国されたお客様へ」を御参照下さい。

(リンク)https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

(参考)新型コロナウイルス感染症対策本部資料(第32回)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020427.pdf

(参考)(広域情報)日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C048.html

※最後の末尾に,新型コロナウイルス感染症対策本部の決定本文があります。

(参考)領事メール(その33)

新型コロナウイルスによる感染症(その33:日本政府の措置)

https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00058.html

(参考)領事メール(その30)

新型コロナウイルスによる感染症(その30:日本政府の新たな措置)

https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/2020_coronavirus_30.html

(参考)領事メール(その18)

新型コロナウイルスによる感染症(その18:日本政府の措置)

https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/2020_coronavirus_18.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので,万一,新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。