ポーランド在住の皆様
たびレジ登録者の皆様
<ポイント>
○国際列車運休措置の期限延長
○ポーランド入国後の14日間の隔離措置の期限延長
昨26日付内閣令にて,ポーランド国内で現在執られている以下の新型コロナウイルス感染拡大防止措置の期限延長が定められましたので,お知らせいたします。
1 国際列車運休の期限延長
国際列車運休について,今後告知される解除日まで期限の延長が発表されました。
2 ポーランド入国後の14日間の隔離措置の期限延長
(1)ポーランドへ入国後の14日間の隔離措置について,今後告知される解除日まで期限の延長が発表されました。入国後に自宅にて隔離義務を履行する場合,同居する家族も同様に隔離措置の対象者となります。
(2)なお,既にお知らせしているとおり,ポーランドに入国できる者は,ポーランド国民やポーランドでの永住権又は一時滞在許可証を有する外国人等で,原則,短期滞在の外国人は引き続き原則として入国できません。
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00〜12:30,13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp