【緊急】日本政府による水際対策強化に係る新たな措置の発表

●4月1日、日本政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置として、インドを含むすべての国・地域からの日本人を含む入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機すること、日本国内において公共交通機関を使用しないことを要請することを決定しました。

●本措置は、日本時間4月3日午前0時以降に日本に到着する飛行機等から対象となります。したがって、4月2日、3日、4日のデリー発の日本航空便及び4月3日、5日、8日のデリー発の全日空便をご利用される皆様は本措置の対象となります。

●なお、日本でのトランジットのために上記航空便を利用される方は、経由地となる日本で入国手続きをしない場合、上記措置の対象となりません。また、日本で入国手続きをする場合は、日本滞在中は上記措置の対象となりますが、14日間の経過を待たずに出国することは可能です。

1 4月1日、日本政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置として、インドを含むすべての国・地域からの日本人を含む入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機すること、日本国内において公共交通機関(注)を使用しないことを要請することを決定しました。また、厚生労働省によると、待機場所及び空港から待機場所に移動するための使用交通機関については、家族や所属会社等を通じて事前に確保することとされていますので、ご注意ください。

(注)鉄道、バス、タクシー、国内航空路線等含む。ただしレンタカー、借り上げハイヤー、家族による送迎は可。家族による送迎の場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。

2 本措置は、日本時間4月3日午前0時以降に日本に到着する飛行機等から対象となります。したがって、4月2日、3日、4日のデリー発の日本航空便及び4月3日、5日、8日のデリー発の全日空便をご利用される皆様は本措置の対象となります。なお、本措置は4月末日までの間、実施されます。

3 なお、日本でのトランジットのために上記航空便を利用される方は、経由地となる日本で入国手続きをしない場合、上記措置の対象となりません。また、日本で入国手続きをする場合は、日本滞在中は上記措置の対象となりますが、14日間の経過を待たずに出国することは可能です。

参考:厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」3月26日時点

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

参考:本水際対策強化措置の詳細については、以下の厚生労働省の連絡先にお問い合わせください。

海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

4 上記に加え、水際対策の強化の取組として、以下の査証制限措置が決定されています。

(1) インドを含むすべての国・地域に所在する日本国大使館及び総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。

(2) 査証免除措置の適用を停止。

 上記査証制限措置も、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。

 なお、日本国籍を有する方が日本に帰国する際に、外国籍を有する配偶者や子供を同行させるなど、人道的観点から緊急の訪日の必要性が認められる場合には、居住地を管轄する日本大使館または総領事館に新たな査証を申請することができます。また、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得している方は、新たな査証を取得することなく引き続き訪日は可能です。

(各種情報が入手できるサイト)

インド政府広報局ホームページ

https://pib.gov.in/indexd.aspx

インド保健・家庭福祉省公式ツイッター

https://twitter.com/MoHFW_INDIA

インド入国管理局ホームページ

https://boi.gov.in/

在日インド大使館ホームページ

https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)

在インド日本国大使館

電話:011-4610-4610(代表)

email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp