ポイント
新型コロナウィルスへの感染予防措置として、ツバルへの入国に関する規制内容が更新されました。
在留邦人及び渡航者の皆様へ
1 新型コロナウィルスへの感染予防措置として、ツバルへの入国に関する規制内容が以下のとおり更新されています。
(1)ツバル上陸前14日以内に中国本土及び高リスク国への渡航または乗り継ぎ歴を有するすべての渡航者は入国できない。
(2)上記の渡航者は、ツバル上陸前14日間、高リスク国以外の国に隔離(remain in self-isolation)されければならず、また、ツバル入国3日前に健康診断を受けなければならない。
(3)ツバル政府は、国際運輸事業者と協力して、これらの規制下にある旅行者が、スバ(フィジー)、タラワ(キリバス)からの航空便に搭乗したり、船舶でツバル海域に入らないようにする。
(4)ツバルの船舶管理者は、寄港リスト(voyage mamo)、船員名簿、過去14日以内に病気の乗船していたすべての人の記録を提出しなければならない。
(5)既存の「入国・税関・健康 申告フォーム」に加えて、空海港における追加的な健康申告フォームの記入や赤外線体温測定などを含む到着時の強制的な健康スクリーニングが実施される。
(注1)高リスク国とは、中国以外で新型コロナウィルスへの国内感染の可能性のある以下の国(2月22日現在)
シンガポール、日本、韓国、マレーシア、ベトナム、タイ、米国、ドイツ、フランス、イタリア、英国、スペイン、豪州、イラン、エジプト、UAE
(注2)今回の変更前は、中国に過去30日以内に滞在したことのある者の入国禁止、高リスク国への滞在歴のある渡航者は、ツバル上陸前、高リスク国以外の国に5日間滞在することが求められていた。
2 3月3日現在、ツバル国内において新型コロナウィルスへの感染例は確認されておりませんが、引き続き最新情報の収集に努めてください。万が一感染の疑いがある場合は速やかに最寄りの医療施設で受診してください。また、ツバル国内において感染事例又はその疑いのある情報に接した場合には、大使館に連絡してください。
3 緊急事態発生時には、提出された「在留届」をもとに安否確認・支援活動等を行います。まだ登録がお済みでない方、住所などを変更された方、または既に帰国された方は、大使館に連絡するか、以下のリンクから手続きを行ってください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
在ツバル日本国大使館(在フィジー日本国大使館兼轄(領事・警備班))
住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji
電 話:(679)330-4633(開館時間(8:30〜16:30)以外は外部オペレータによる対応)
FAX:(679)330-1452
メール: ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp
ホームページ: https://www.fj.emb-japan.go.jp/jointad/tv/ja/index.html
フェイスブック: https://www.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-Fiji-1977180959233388/