【緊急】【日本大使館】 新型コロナウィルスに関する注意喚起(第7報)

新型コロナウィルスへの感染予防措置として、キリバスへの入国に関する規制内容が更新されました。

在留邦人及び渡航者の皆様へ

キリバスは,新型コロナウィルスへの感染予防措置について,3月4日付で規制内容を以下のとおり更新しています(更新箇所は,2の『』内の追加です。)。

なお,3月5日現在,キリバス外務・移民省公式ホームページに掲載されている規制内容は更新されていませんので注意してください。

(1)新型コロナウィルスへの感染が継続して確認されている国(地域)への渡航を計画しているキリバス国民及び住民に対し,不必要な渡航を避けることを勧告する。

(2)上記渡航を延期できない場合には常に予防措置を講じなければならない。

(3)渡航前に急性呼吸器疾患を示す兆候がある場合には,治療を奨励するとともに,渡航制限を通知する。

(4)渡航中及び渡航後に急性呼吸器疾患を示す兆候がある場合には,治療及び医療従事者に渡航歴を共有することを奨励する。

(5)タラワ又はクリスマスを経由してキリバスに入国しようとする渡航者はすべて,入国時に保健入国フォームを記入及びE-TICKET(写)を提出する。

(6)国際空港又は海港からキリバスに入国しようとする渡航者はすべて,入国時に体温

検査を受ける。

(7)新型コロナウィルスへの国内感染が現在継続して確認されている国(地域)からの渡航者はすべて,キリバス上陸前に新型コロナウィルスの感染例が確認されていない国において14日以上滞在しなければならない。また,医療診断書の提出,及び/または,新型コロナウィルスに感染していないことを証明しなければならない。

注1:感染が確認された国における継続した感染とは,世界保健機構(WHO)の状況報告に基づくものである。

注2:「14日」とは,感染国を出国した日を起算日とし,14日目にキリバスに到着するまでの期間を指す。)

(8)上記14日の期間よりも早くキリバスに上陸しようとした場合には,保健検疫対策が施されるほか,個人の健康状態に応じて出発元の国への強制送還が考慮される。

2 新型コロナウィルスへの国内感染が現在継続して確認されている国(地域)

中国(香港,マカオ及び台湾を含む。),シンガポール,韓国,日本,マレーシア,ベトナム,タイ,米国,豪州,ドイツ,フランス,英国,スペイン,UAE,イタリア,『イラン,ノルウェー,オランダ,クロアチアギリシャフィンランドデンマークサンマリノ,カナダ,ドミニカ共和国インドネシア

(注:エジプトが前回リストから削除されています。)

3 3月5日現在,キリバス国内において新型コロナウィルスへの感染例は確認されておりませんが,引き続き最新情報の収集に努めてください。万が一感染の疑いがある場合は速やかに最寄りの医療施設で受診してください。また,キリバス国内において感染事例又はその疑いのある情報に接した場合には,大使館に連絡してください。

4 緊急事態発生時には,提出された「在留届」をもとに安否確認・支援活動等を行います。まだ登録がお済みでない方,住所などを変更された方,または既に帰国された方は,大使館に連絡するか,以下のリンクから手続きを行ってください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

キリバス日本国大使館(在フィジー日本国大使館兼轄(領事・警備班))

住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji

電 話:(679)330-4633(開館時間(8:30〜16:30)以外は外部オペレータによる対応)

FAX:(679)330-1452

メール: ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp

ホームページ: https://www.fj.emb-japan.go.jp/jointad/ki/ja/index.html

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