ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起

●3月5日現在,ブラジル保健省の発表によると,新型コロナウイルスの疑い症例を定義するための基準は,発熱及び咳や息切れ等の呼吸器系の症状があり,かつ症状が発生する前の14日以内にWTOにより国内感染が確認された国・地域に滞在したことがある者としております。

●万が一当局に隔離され援護が必要な場合には,最寄りの大使館または,総領事館,領事事務所までご連絡下さい。

1 3月5日現在,ブラジル保健省の発表によると,新型コロナウイルスの疑い症例を定義するための基準は,発熱及び咳や息切れ等の呼吸器系の症状があり,かつ症状が発生する前の14日以内にWTOにより国内感染が確認された下記の国・地域に滞在したことがある者としております。

日本,アラブ首長国連邦アルジェリアイスラエル,イタリア,イラン,インドネシアエクアドル,オーストラリア,オランダ,カナダ,ギリシャクロアチアサンマリノシンガポール,スイス,スウェーデン,スペイン,タイ,デンマーク,ドイツ,ノルウェーフィンランド,フランス,ベトナム,マレーシア,ルーマニアレバノン,英国,韓国,中国,米国,北朝鮮

2 引き続き最新の関連情報を収集し,感染予防に努めて下さい。

なお,万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は最寄りの大使館または,総領事館までご連絡ください。

・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(連邦区,ゴイアス州トカンチンス州

・在サンパウロ総領事館https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地域)

・在クリチバ総領事館https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

パラナ州サンタ・カタリーナ州

・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(パラ州,マラニョン州アマパ州ピアウイ州

・在リオデジャネイロ総領事館https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

リオデジャネイロ州エスピリト・サント州ミナス・ジェライス州

・在ポルトアレグレ領事事務所(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html

リオ・グランデ・ド・スール州

・在マナウス総領事館https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

アマゾナス州ロンドニア州ロライマ州アクレ州

・在レシフェ総領事館https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

セアラー州リオ・グランデ・ド・ノルテ州セルジッペ州ペルナンブコ州アラゴアス州,バイア州,パライバ州

【参考】

新型コロナウイルスに関するQ&A【厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

【問い合わせ先】

在ブラジル日本国大使館

電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242−0738

https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/

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