新型コロナウィルスへの感染予防措置としてのナウルへの入国に係る規制内容につき、7月24日付をもって以下のとおり更新されています。
(原文:http://www.naurugov.nr/(ナウル政府公式HP))
(1)ナウルに渡航しようとする全ての者(航空機及び船舶の乗組員を含む)は、一連の移民、税関及び検疫上の要求並びにCOVID-19に係る法令等に従う必要がある。
(2)ナウルに渡航しようとする全ての者は、ナウルへの渡航が必要であるか検討しなければならない。必要でない場合は渡航の延期を要請する。
(4)国家災害管理法の規定に従い、何人も身勝手に怠慢や不注意でCOVID-19への感染を拡大させてはならない。
(5)ナウルに渡航しようとする全ての者は、ナウル入国直前に以下に示す1つ又は複数の国や地域において14日間以上滞在しなければならない。
豪州(別命までビクトリア州を除く)、クック諸島、フィジー、仏領ポリネシア、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ニューカレドニア、ニュージーランド、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、台湾、トンガ、ツバル、バヌアツ
(6)前述した国や地域以外からナウルに渡航しようとする全ての者は、ナウル渡航前14日間以内に、ナウルへの入国許可申請を行うことができる。
(7)COVID-19の症状を示す者、濃厚接触の可能性がある者及び感染している疑いがある者は、ナウルに入国することはできない。
(8)ナウルに渡航しようとする全ての者には、COVID-19に関する質問への応答や健康、体温検査などの渡航前スクリーニング及び航空機搭乗中のマスクの着用(飲食時を除く)及び航空機搭乗中に体調不良やCOVID-19の症状が出た場合の乗務員への通報などが要求される。
B.ナウル到着時
(1)ナウルに到着した全ての者は、到着時保健申告フォームの記入、接触歴、渡航歴及びCOVID-19の症状の評価、健康検査、体温検査又は更なる医療評価を受ける。
(2)2020年3月16日以降、ナウルに到着した全ての者は、「指定住居−移行ステーション」で隔離措置を受ける。到着地から移行ステーションまでの移動、宿泊及び食事はナウル政府が提供する。
C.指定住居−移行ステーション滞在中
(1)指定住居−移行ステーション滞在中の全ての者は、健康検査及び1日3回の体温検査を受ける。また、指定住居−移行ステーションから解放される前にSARS-CoV-2検査を受ける。
(2)ナウルに到着した全ての者は、指定住居−移行ステーションに最低5日間又は解放が許可されるまで滞在する。
(3)到着時の検査やスクリーニングによって感染の疑いがあると確認された者は、指定住居−監視ステーション又は治療ステーションにおいて医療的に入国が許可されるまで滞在する。
(1)ナウルには、SARS-CoV-2臨床検査(laboratory testing)を行うことができる施設がないため、全ての船舶はアイオ(Aiwo)港に入港する前に他の船舶と接触することなく洋上で14日間滞在する。
(2)国家災害管理法の規定に従い、ナウル領海に進入する12時間前までにナウル海洋港湾当局に以下の書類を提出しなければならない。
健康申告フォーム、乗客リスト、乗組員リスト、積み荷目録、過去2つの寄港地リスト及びCOVID-19の症状を有する乗客及び乗組員リスト
(3)ナウルの港湾への到着にあたり、船長は港長、入国管理局職員、税関職員、海洋保安官、医療従事者又は他関係当局の職員による乗船を受け入れなければならない。
(4)船舶上の全ての者は、SARS-CoV-2検査を受けなければならない。検査結果が出るまで、又はナウル当局から指示があるまでの間、ナウル海洋港湾当局の指示に従い、洋上で滞在しなければならない。
(5)許可された後船舶は、ナウル海洋港湾当局の指示に従い、通常の手続きを行い入港が許可される。
(6)船舶において感染例がある場合、ナウル当局は手続きを修正するほか、ナウルへの入国を拒否する可能性がある。
E.免除
緊急医療搬送のためナウルに渡航しようする航空機乗組員及び医療従事者は以下の条件のもと上記A.(5)及び(8)並びにB.の要求を免除される。
(a)運航中及び乗り継ぎ中に適当な個人予防装具(PPE)を使用していること。
(c)ターミナル施設に立ち入らないこと。
在ナウル日本国大使館(在フィジー日本国大使館兼轄(領事・警備班))
住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji
電 話:(679)330-4633(開館時間(8:30〜16:30)以外は外部オペレータによる対応)
FAX:(679)330-1452
メール: ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp
ホームページ: https://www.fj.emb-japan.go.jp/jointad/nr/ja/index.html
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