新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置(陽性者の隔離措置等の修正)

イタリア保健省は、昨年12月31日付けの通達(※)をもって、陽性者の隔離措置及び濃厚接触者の健康観察制度を修正しました。同通達の主な点は以下のとおりですのでご留意下さい。

※昨年12月31日付け保健省通達

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=91258&parte=1%20&serie=null

1 陽性者の隔離措置

(1)検査による陽性判明時から無症状が継続している、又は(陽性判明時当初は有症状であったが、その後)無症状となり少なくとも2日経過した者は、抗原検査又は分子検査(当館注:PCR検査)の実施の有無にかかわらず、当該検査又は発症から5日後に隔離を終了できる。

(2)検査による陽性判明時から無症状が継続している者は、医療施設や薬局での抗原検査又は分子検査(当館注:PCR検査)で陰性結果が得られる場合には、当該検査から5日間を待たずに隔離を終了できる。

(3)最初に陽性が判明した検査に先立つ7日以内に中華人民共和国からイタリアに入国した者は、少なくとも2日間無症状が継続し、かつ、抗原検査又は分子検査(大使館注:PCR検査)で陰性結果が得られる場合には、当該検査から最短5日間で隔離を終了できる。

(4)隔離終了時には、発症又は最初に陽性が判明した検査(無症状者の場合)から10日間はFFP2マスクを着用することが義務付けられ、重症化のリスクが高い者(との接触)や人混みを避けることが推奨される。当該予防措置は、抗原検査又は分子検査(大使館注:PCR検査)で陰性結果が得られる場合には中止し得る。

2 濃厚接触者の健康観察制度

新型コロナウイルス陽性者と濃厚接触した者には、健康観察制度が適用される。健康観察制度とは、陽性者との最後の接触から5日間、屋内又は人の集まる場所でFFP2マスク着用が義務付けられるもので、健康観察期間中に新型コロナウイルスに感染したと見られる症状が発生した場合は、抗原検査又は分子検査(当館注:PCR検査)を速やかに受検することが推奨される。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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