新型コロナウイルス関連のイタリア政府の措置(隔離期間の短縮)

8月31日付の保健省通達をもって、陽性者の隔離期間が7日間から5日間に短縮されました。通達の内容は以下のとおりです。

●抗原検査ないしは分子検査(大使館注:PCR検査)で陽性結果となった者については,ずっと無症状、または最初は有症状であったがその後少なくとも2日間は無症状となった場合、5日間の後に隔離を終了できる。

ただし、隔離終了時に抗原検査か分子検査で陰性結果を得ることを条件とする。

●陽性が長く続く場合、検査の実施にかかわらず、最初に陽性となってから14日間で隔離を終了できる。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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