新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:1月27日保健省命令(欧州域内からのイタリア入国における陰性結果証明提示義務の解除)

●1月27日、水際措置に関する新たな保健省命令が署名されました。

これにより、2月1日より、従来、欧州域内(※)からのイタリア入国に際して提示が求められていた陰性結果証明(入国前48時間以内に実施したスワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)、または、入国前24時間以内に実施したスワブ検体による抗原検査の陰性結果証明)の提示が不要となります。

(EU Digital Passenger Locator Form (dPLF)、及び、COVID−19グリーン証明書又は同等のワクチン接種証明書の提示は引き続き必要です。COVID−19グリーン証明書又は同等のワクチン接種証明書を提示できない場合は、5日間の自己隔離、及び、隔離終了時の検査(PCR検査又は抗原検査)が必要となります。)

オーストリア、ベルギー、ブルガリアキプロスクロアチアデンマークフェロー諸島及びグリーンランドを含む)、エストニアフィンランド、フランス(グアドループマルティニークギアナ、レユニオン、マイヨットを含み、ヨーロッパ大陸外のその他の領土は除く)、ドイツ、ギリシャアイルランドラトビアリトアニアルクセンブルク、マルタ、オランダ(ヨーロッパ大陸外の領土は除く)、ポーランドポルトガル(アソーレス諸島及びマデイラ諸島を含む)、チェコ共和国ルーマニアスロバキアスロベニア、スペイン(アフリカ大陸の領土を含む)、スウェーデンハンガリーアイスランドノルウェーリヒテンシュタイン、スイス、アンドラモナコ公国

●英国につきましては、引き続き、陰性結果証明及びdPLF、ワクチン接種証明書が必要です。

●これらの措置は、2022年3月15日まで適用されます。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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