ジブチにおける新型コロナウイルス対策の緩和に関する大統領令

【ポイント】

ジブチ入国時、新型コロナウイルスワクチン接種証明書保持者は、新型コロナウイルス検査の免除。

ジブチ出国時、新型コロナウイルスワクチン接種証明書保持者または免除証明書提示の場合、新型コロナウイルス検査の免除。渡航先が求める場合には陰性証明が必要。

ジブチ人、外国人を問わず18歳以上のジブチ居住者の新型コロナウイルスワクチン接種の義務。

●マスク着用義務及びソーシャルディスタンスの終了。

【本文】

●9月15日、ジブチ政府は新型コロナウイルス対策の緩和に関する大統領令を発表しました。

注:ジブチ空港当局や航空会社の運用にタイムラグや混乱が生じる可能性もあるため、事前に陰性証明の有無を航空会社に確認するなど十分注意ください。

大統領令の詳細は次のとおりです。

●次の場所でのマスク着用義務及びソーシャルディスタンスの確保を終了する:

―すべての公共の場所

―公に開かれているすべての公共および民間の施設

―すべての公共交通機関

―すべての海上及び鉄道交通

―すべての宗教施設

ただし、重症化リスクを抱えるすべての人々及び医療施設に従事するすべての職員については、これらの場所でのマスクの着用を強く推奨する。

●すべての公共及び民間の施設、特に医療施設においては、出入口への手洗い設備もしくは消毒ジェルの設置を強く推奨する。

●人の集まる閉鎖空間(職場、学校、宗教施設を含む集会場)においては、可能な限り換気を実施することを強く推奨する。

ジブチに居住する18歳以上のすべてのジブチ人及び外国人に新型コロナウイルスワクチンの接種を義務付ける。

●入国のためには以下の条件を満たすことが義務付けられる:

新型コロナウイルスワクチンの接種を完了している者については、新型コロナウイルス検査を免除する。

新型コロナウイルスワクチンを接種していない、あるいは接種を完了していない者は、出発72時間前に実施したRT-PCRテストの陰性証明の提示が求められる。陰性証明を保持していない場合には、入国の際に新型コロナウイルス検査を実施する。

●出国者について:

―18歳以上のジブチ人及び居住者は、ジブチ出国の際に、新型コロナウイルスワクチン接種証明書あるいは新型コロナウイルスワクチン接種免除の証明書の提示が義務付けられる。

渡航先の有効な規定により義務付けられている場合、出国者は、新型コロナウイルス検査の陰性証明を提示しなければならない。

ジブチ日本国大使館ホームページ:

https://www.dj.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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