本23日、チュニジア保健省は、チュニジア入国時の防疫措置について、次のとおり一部変更を発表しました。本措置は10月27日(水)から適用されます。
(主な変更点)
・ワクチン接種が完了した者(12歳以上の全ての入国者)に対しても陰性証明書の取得・提示が再び義務化。
・ジョンソン・エンド・ジョンソン製新型コロナウイルスワクチンの接種が完了してから28日間経過、又はそれ以外のワクチン接種が完了してから14日間経過した者で、適切な保健当局が発行したワクチン接種証明書を携行する者等は、指定ホテルにおける強制隔離措置が免除される。
1 チュニジアに入国(帰国)する12歳以上の全ての者(ワクチン接種を完了した者も含む)に対し、チェックイン前72時間以内に受検したRTーPCRテストによるQRコード付き陰性証明書の提示を義務づけ(注:日本で発行されるQRコードが付いていない陰性証明書も引き続き有効とされています)。
2 健康フォーム及び誓約書の提示、提出。事前に次のリンクからフォームを入力、プリントアウトして、それぞれの署名欄に署名すること。
(注:健康フォーム及び誓約書に関して、パソコン等で必要事項を入力しているにもかかわらず、一部印字されなかったため、健康フォーム等に書き加えたところ、書き加えは許されないとして、搭乗拒否にあったという事例が複数発生しています。当局は、繰り返し試しても正しく印刷できない場合は、正しく入力したという証拠として、入力済み画面をスクリーンショットした上で、健康フォーム等を印字し、空欄等があっても、改変につながるため書き加えることはせず、印刷されたままの健康フォーム等を提示するよう求めていますので、ご注意ください。なお、署名欄は健康フォーム、誓約書それぞれ一か所ずつあります。)
3 7日間(入国日含む)の指定ホテルにおける強制隔離(自己負担)。指定ホテル宿泊代、空港から指定ホテルまでの交通費、隔離最終日に受検するPCR検査代を支払い済みであることを証明する書類をチェックイン時等に提示すること。(注:各費用の支払い方法はホテルに問い合わせください。)
強制隔離7日目にRT−PCR検査を受けて、陰性であれば、隔離終了。陽性の場合は強制隔離施設にて隔離。
ただし、次の者は強制隔離(3の措置)が免除される。
(1)ジョンソン・エンド・ジョンソン製新型コロナウイルスワクチンの接種が完了してから28日間経過し、適切な保健当局が発行したワクチン接種証明書を携行している者。
(2)ジョンソン・エンド・ジョンソン製以外の新型コロナウイルスワクチンの接種が完了(2回必要なワクチンは2回接種を済ませた者。以下同じ)してから14日間経過し、適切な保健当局が発行したワクチン接種証明書を携行している者。
(3)付添人がいない18歳未満者。または、付添人がワクチン接種を完了している18歳未満の者。
※ワクチン接種が完了していないチャーター機利用の団体旅行者も上記強制隔離措置に従わなければならない。
【指定ホテルリスト】チュニジア国家観光局HP
4 入国時、ランダムに迅速抗原検査が行われ、陽性の場合、強制隔離施設にて隔離措置。
5 治療目的で入国する者は、事前に保健省の許可が必要。
※検査証(証明書)は、英語、アラビア語あるいはフランス語で記載された紙媒体をご用意ください。なお、検査媒体(咽頭・鼻腔・唾液)の指定はありません。
当国の入国措置は急遽変更される場合があります。当局の発表や航空会社の案内、報道等で最新情報をご確認ください。あわせて、利用される航空会社や経由国のトランジットに関する情報についても、航空会社や各国在外公館HP等で必ず確認してください。
・チュニジア保健省FB
https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn
・厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
・当館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
・外務省海外安全HP
・たびレジ変更・解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.htm
令和3年10月23日
在チュニジア日本国大使館
9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE
電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417