新型コロナウイルス(入国時の水際対策等(更新))(7月15日)

ロッコ入国時の水際対策等について、これまでの発表等のまとめを更新しましたので、お知らせいたします。

主な更新箇所は以下のとおりです。やむを得ずモロッコ渡航される方は、航空会社や駐日モロッコ大使館を通じて最新の情報を確認してください。

・ワクチンの接種を完了していないモロッコ人、その家族(配偶者、親、子等)又はモロッコに在住する外国人がリストBの国から入国する場合の規制措置が、10日間の指定ホテルでの隔離等から5日間の自宅での隔離等へと緩和されました。

1 モロッコ入国時の水際対策

(1)各国・地域は2グループ(リストA、リストB)に分類される。

リストA:リストB掲載国・地域以外の国連加盟国

リストB:アフガニスタンアルジェリアアンゴラサウジアラビア、アルゼンチン、バーレーンバングラデシュベナンボリビアボツワナ、ブラジル、カンボジアカメルーンカーボベルデ、チリ、コロンビア、コンゴコンゴ(民)、キューバ、エジプト、アラブ首長国連邦、スペイン、エスワティニ、フランス、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、インド、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカカザフスタンケニアクウェートレソトラトビアリベリアリトアニアマダガスカル、マレーシア、マラウイモルディブ、マリ、モーリシャス、メキシコ、ナミビア、ネパール、ニカラグアニジェールオマーンウガンダパキスタンパナマパラグアイ、ペルー、ポルトガルカタール、中央ア

フリカ、北朝鮮、ロシア、セーシェルシエラレオネソマリアスーダン南アフリカスリランカ南スーダン、シリア、タンザニア、チャド、タイ、トーゴチュニジアウクライナウルグアイベネズエラベトナム、イエメン、ザンビアジンバブエ

(2)いずれの国からの入国にも必要な書類

ア.旅行者衛生フォーム(Fiche Sanitaire du Passager:搭乗前に以下のリンクからダウンロード可能で、航空機内・船舶内でも配布される。特にモロッコ入国後10日間に所在が特定できる住所と2つの電話番号を記入する必要がある。)

http://www.onda.ma/form.php

※ 上記リンクが利用できない場合は次のリンクからPDF版をダウンロード可能です。

https://www.sante.gov.ma/PublishingImages/2021/protocole/FSP%20avion.pdf?csf=1&e=2iw7FK

(3)リストAの国からの入国に必要な書類

ア.指定されたワクチンの接種証明書(接種を完了してから免疫を獲得しているとみなされるまでに2週間が必要)又は搭乗時の72時間前以降に受けたPCR検査の陰性証明書(11歳未満は不要)

※ 指定されたワクチン:アストラゼネカ、シノファーム、スプートニクファイザー/ビオンテック、ヤンセンジョンソン・エンド・ジョンソン)、コビシールド(インド血清研究所)、モデルナ、シノバック。外国のワクチン接種証明書を有する者には、モロッコの証明書によりモロッコ人に与えられる特権と同じ特権が与えられる。

(4)リストBの国からの入国に必要な手続

ア.搭乗時の48時間前以降に受けたPCR検査の陰性証明書(11歳未満は不要)の提示

イ.指定されたワクチンの接種証明書(接種を完了してから免疫を獲得しているとみなされるまでに2週間が必要)を有する者は到着後の隔離を免除

ウ.ワクチンの接種を完了していないモロッコ人、その家族(配偶者、親、子等)又はモロッコに在住する外国人は、以下の書類を提示する必要があり、到着後、自宅で5日間の隔離を受け、5日目に検査(迅速抗原検査又はPCR検査)を受検

・5日間の隔離に同意する旨の署名済の誓約書

エ.ワクチンの接種を完了していない上記外の者は以下の書類を提示する必要があり、到着後、当局が指定する施設(ホテル)で10日間の隔離を受け、9日目にPCR検査を受検

・10日間の隔離に同意する旨の署名済の誓約書

・10日間の隔離を受けるための当局が指定するホテルの支払済の予約確認書

※ 隔離を受けるためのホテルについてはモロッコ観光省ウェブサイトでご確認ください。

https://mtataes.gov.ma/fr/blog/2021/06/21/liste-des-etablissements-hoteliers-mis-a-la-disposition-des-voyageurs-des-pays-de-la-liste-b-pour-la-periode-de-leur-isolement/

オ.リストBの国からの入国であっても、リストAの国に10日以上滞在した場合はリストAの国からの入国と同じ措置が適用され、隔離は不要

(5)必要に応じて、船舶内や到着空港においてPCR検査等が行われる場合がある。

(6)リストA、リストBは必要に応じて月に2回以上アップデートされる。

※ 最新のリストA、リストB掲載国についてはモロッコ保健省ウェブサイトでご確認ください。

https://www.sante.gov.ma/Pages/activites.aspx?activiteID=333

※ これらの措置は予告なく変更される可能性がありますので、航空会社や駐日モロッコ大使館を通じて最新の情報を確認してください。

2 有効と見なされる検査手法や陰性証明書の要件については、昨年11月にお知らせした内容をご参照ください。

新型コロナウイルス(モロッコへの入国時の水際対策(一部変更))(11月12日)】

https://www.ma.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00133.html

3 日本外務省は、モロッコに対する感染症危険情報をレベル3(渡航中止勧告)に維持しております。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_124.html#ad-image-0

4 モロッコ人家族の日本への入国に関するご相談は、下記の「外国人在留総合インフォメーションセンター」にお問い合わせ下さい。

電話:0570−013904(IP、PHS、海外:03−5796−7112)

メールアドレス:info-tokyo@i.moj.go.jp

URL(日本語):http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

  (英語):http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

5 海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、強化された検疫措置が適用されますので、下記より詳細をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

6 これまでに当館からお知らせした新型コロナウイルス関連情報に係る領事メールは、当館ホームページにてご覧いただけます。

【在モロッコ日本国大使館ホームページ】

https://www.ma.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(参考)

●ニュースサイト「Le360」

https://m.le360.ma/covidmaroc/

※オレンジ:現感染者数、赤:陽性数、緑:治癒数、グレー:死亡者数

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルス感染予防のために

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1

●外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

【在留届について】

海外渡航前には万一に備え、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え必ず「在留届」を提出してください。

また、「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

【たびレジについて】

3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、「たびレジ」に登録してください。

滞在登録期間を過ぎますと、領事メールが登録メールアドレスに送信されなくなりますので、滞在期間を延長される場合には、登録済みの渡航予定を変更、又は再登録をして下さい。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

※このメールは、「在留届」にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

【問い合わせ先】

在モロッコ日本国大使館領事部

TEL:+212-(0)537-63-1785

FAX:+212-(0)537-63-9560

E-mail: consulaire@rb.mofa.go.jp