新型コロナウイルス関連情報(新型コロナウイルス感染者の隔離義務廃止)

 オーストリア政府は、8月1日以降、新型コロナウイルス感染者の隔離措置を廃止することを決定しました。

1 抗原検査またはPCR検査で新型コロナウイルス陽性となった場合、感染者には隔離措置ではなく接触制限措置が課される。

2 接触制限措置の具体的内容は以下のとおり。

(1)居住空間の外では、屋内で他者との接触が排除されない場合、並びに屋外で他人と2メートルの距離を保てない場合はFFP2マスクまたはこれと同等のマスクの着用を義務付ける。居住空間で同居人以外がいる場合、公共交通機関の利用時、自家用車内等で他人が同乗している場合も、これを義務付ける。

(2)老人・介護施設、身障者施設、病院、療養施設、幼稚園、託児施設、小学校等への立ち入りを禁止する。ただし、これらの施設の従業員、住人、患者、保護者、出産付添人は例外とする。

3 陽性となった検体採取後10日を経過した時点で自動的に接触制限措置は終了する。ただし、検体採取後5日を経過した後に実施したPCR検査で陰性となるか、CT値が30以上となった時点で早期解除となる。また、抗原検査で陽性となった者は、抗原検査検体採取から48時間以内に実施したPCR検査で陰性となった時点で早期解除となる。

4 なお、ウィーン州においては、引き続き、原則として全ての人を対象に公共交通機関利用時のFFP2マスク着用が義務付けられていますのでご注意ください。

5 その他、新型コロナウイルス全般につきましては、社会・保健・介護・消費者保護省のホームページ(https://www.sozialministerium.at/Corona.html)も御参照下さい。

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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