新型コロナウイルス関連情報(ウィーン州における規制措置)

ウィーン州新型コロナ対策政令が改正され、11月12日以降、以下の措置が実施されます。

○12歳と3ヶ月を超えた生徒については、原則として、2G証明書の提示が義務付けられている場所への立入りに対して2.5G証明書の提示を義務付ける。

○12月5日まで、1回目の接種者が検体採取から48時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書を提示した場合、2G証明書として認める。

1 満12歳と3ヶ月を超えた生徒に対して、ディスコなどの身体の接近が想定される飲食店及び参加者500人超の集会への立入りに対して2G証明書、それ以外の2G証明書の提示が義務付けられている場所への立入りに対して2.5G証明書(PCR検査の陰性証明書は学校で義務付けられている検査の証明書を含み検体採取から48時間以内)の提示を義務付ける。(満6歳から12歳と3ヶ月までの生徒に対しては、学校で義務付けられている検査の証明書が2G証明書として引き続き週末も含み常時有効)

2 12月5日まで、1回目の接種者が検体採取から48時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書を提示した場合、2G証明書として認める。ただし、これはディスコなどの身体の接近が想定される飲食店及び参加者500人超の集会には適用しない。(連邦省令では、1回目の接種者が検体採取から72時間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書が、身体の接近が想定される飲食店及び参加者500人超の集会を含め、2G証明書として認められている)。

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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