インドネシア政府による国内移動規制の変更(追加通達の発出)

●10月27日、インドネシア政府は国内移動規制の一部を変更する追加通達を発出しました。

●国内線による空路移動は、地域を問わず、最低1回のワクチン接種証明書及び出発前3×24時間内に検体採取したPCR検査の陰性証明書が必要となりました。

1.10月23日付当館領事メール(https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00168.html )にてお知らせしたとおり、インドネシア政府新型コロナウイルス対策ユニットは、10月20日付け通達(第21号)により、州・県・市の境を越える国内移動に関する規制を変更したところですが、10月27日、その内容の一部を変更する追加通達(第21号追加通達))を発出しました。この追加通達による変更は、10月27日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2. この追加通達による州・県・市の境を越える国内移動の際の新たな条件は以下のとおりです。なお、同一都市圏内での日常移動、ジャワ・バリ域内での物流目的の移動、ワクチン接種証明書提示義務の例外に関する規定には変更はありません。

(1)国内線による空路移動

 インドネシア国内での国内線による空路移動については、最低1回のワクチン接種証明書及び出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示し、アプリ「PeduliLindungi」を使用する。 

(2)陸路、海路、鉄道による国内移動

 インドネシア国内での陸路(公共交通車両及び私有車両)・海路・鉄道での移動については、最低1回のワクチン接種証明書及び出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示し、アプリ「PeduliLindungi」を使用する。

3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。国内線フライト等公共交通機関の利用条件については、航空会社や公共交通機関に照会してください。

在メダン日本国総領事館

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電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

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