ラマダン及びレバラン期の帰省禁止措置の一部変更

●4月21日、インドネシア政府は、4月22日から5月5日まで、及び5月18日から24日までの期間に限り、国内の州・県・市の境を越える移動規制措置の一部を追加変更する通達を発出しました。

インドネシア当局からは、この期間中、移動自体は制限されないとの説明を受けていますが、空路や鉄道等の移動に際しては、出発前24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査等が必要となります。移動に出入域許可証(SIKM)が必要との説明はありません。

1.この通達の概要は以下のとおりです。

(1)移動に際する要件

i 陸路(公共交通機関

新型コロナウイルス対策ユニットにより抜き打ちの迅速抗原検査またはGeNose検査が実施される。e-HACへの入力が推奨される。

ii 陸路(自家用車)

出発前1×24時間以内に検体採取するPCR検査または迅速抗原検査の実施が推奨され、サービスエリアではGeNose検査の実施が移動継続の条件とされる。e-HACへの入力が推奨される。

iii 空路

出発前1×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書、あるいは出発前に空港で実施したGeNose検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。

iv 海路

出発前1×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書、あるいは出発前に港湾で実施したGeNose検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。

v 中・長距離鉄道

出発前1×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査、あるいは出発前に駅で実施したGeNose検査の陰性証明書を提示する。e-HACへの入力が推奨される。

(2)同一都市圏(wilayah aglomerasi perkotaan)内での公共交通機関ないし個人所有車両による日常的な陸路移動、同一地域圏(wilayah aglomerasi)や島と島との間の船舶による日常的な移動では、PCR検査、迅速抗原検査、GeNose検査の陰性証明書を提示する必要はない。ただし、必要に応じて、新型コロナウイルス対応ユニットによる抜き打ちの検査が実施される。

(3)5歳未満の者には、PCR検査、迅速抗原検査またはGeNose検査の受検義務はない。

2.また、インドネシア政府は、4月7日付け通達により、ラマダン及びレバラン休暇にかかる5月6日から17日までの期間は、出勤・出張等一部の例外を除き、国・州・県・市の境を越える移動を禁止し、この期間中に例外的に移動する場合は、SIKMの携行を求めています(詳細は確認中です)。空路や鉄道での移動に際しては、3x24時間以内に検体採取したPCR検査等が求められます。詳しくは、4月10日付け当館領事メール( https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210303_00017.html )及び4月1日付け領事メール( https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210303_00012.html )をご参照ください。

3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置や運用は、突然変更される可能性があります。最新の関連情報にご留意頂くとともに、国内移動に際しては、実際の運用状況をご利用の公共交通機関にご確認ください。

在メダン日本国総領事館

住所: Jl.P.Diponegoro No.18、 Medan、 North Sumatra、 Indonesia

電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

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