(再送)日本入国時に必要な検査証明書の要件について

●日本への帰国・渡航のための検査証明を取得可能な医療機関リストへのリンクが切れていましたので再送致します。それ以外に変更はありません。

●日本入国時に必要な検査証明書の要件について、検疫における確認が厳格化されています。

●検査前に、検査方法の要件(検体・検査方法・検査時間)をご確認ください。

1 日本へ帰国・入国する際に提示・携行が必要とされている、出国前72時間以内に受検した陰性検査証明書の要件について、日本の空港検疫における確認が厳格化されています。厚生労働省では、鼻咽頭ぬぐい液(Hisopo nasofaringeo)又は唾液(Saliva)のみが有効な検体と認められており、それ以外の(鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体を含む)検体で実施された検査証明書は有効と認められていません。

○検査証明書の提示について(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

○日本入国時に必要な検査証明の要件について(厚生労働省HP)

●日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf

●英語:https://www.mhlw.go.jp/content/000770639.pdf

○検査証明書所定フォーマット

スペイン語・英語併記版(Word)

https://www.mx.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid.html#tres

※「日本への帰国を検討されている皆様へ」の下にある、『検査証明書所定フォーマット(スペイン語)ダウンロード』をクリックするとダウンロード可能です。

スペイン語・英語併記版(厚生労働省HP(PDF))

https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf

2 日本への帰国・渡航のための検査証明を取得可能な医療機関リスト

https://www.mx.emb-japan.go.jp/files/100180504.pdf

(注)検査受検前に所定フォーマットを印刷・持参し、検体採取時に鼻咽頭(Hisopo nasofaringeo)のみ(又は唾液(Saliva)のみ)の検体採取を依頼する必要があります。

 なお、その他の検査機関につきましては、事前に同フォーマット記入の対応の有無及び検査方法の要件(検体・検査方法・検査時間)につき、当該検査機関にご確認いただきますようお願いいたします。

3 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A(令和3年3月17日時点)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

*ご不明の点等がございましたら、下記大使館までお問い合わせください。

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【メール発信元】

在メキシコ日本国大使館

住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500 Mexico, Ciudad de Mexico.

Tel:(+52)55-5211-0028(代表番号が不通の場合:(+52)55-7100-3164)

Fax:(+52)55-5207-7030

HP:https://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html