新型コロナウイルス関連情報(ウィーン州における規制強化)

 ウィーン州コロナ対策措置令が11月17日付で改正され、25人を超える集会等については、2G証明書に加えてPCR検査による陰性証明書の提示が義務付けられました。

 この改正令は、19日午前0時に発効します。

 なお、国立歌劇場等においては、25人を超える公演として、2G証明書に加えて、公演が終了するまで有効なPCR検査結果を用意するよう注意喚起しています。

主要な改正点は以下のとおりです。

●「参加者が25人を超える集会」及び「ディスコなどの身体の接近が想定される飲食店」への入場に対して、2G Plus証明書(2G証明書に加えて、検体採取から48時間以内のPCR検査の陰性証明書)の提示を義務付ける。

●「参加者が25人を超える集会」及び「ディスコなどの身体の接近が想定される飲食店」を除く屋内の公共の場で、原則としてFFP2マスクの着用を義務付ける。

●職場においてFFP2マスクの着用を義務付ける。

ウィーン州コロナ対策措置

https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/wien/

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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