新型コロナウイルス関連情報(オーストリアへの入国制限(検疫)措置の強化)

○12月17日、オーストリア政府は、オミクロン株蔓延防止のため入国制限(検疫)措置を強化し、12月20日から実施することとしました。

オーストリア入国には、原則として予防接種証明書又は治癒証明書が必要です。これに加えて、ブースター接種を受けた証明書又はPCR検査による陰性証明書が必要となり、ない場合は原則10日間の自己隔離措置が求められます。

○アフリカ10か国からの航空機の着陸が原則禁止されます。

 安全国カテゴリーが廃止され、出発国により以下2類型に分類。

1 日本を含む各国(以下2除く)

 オーストリア入国に際しては、原則として予防接種証明書又は治癒証明書に加えて、ブースター接種(2回型は3回目以降、1回型は2回目以降のもの)証明書又はPCR検査による陰性証明書が必要となります(2Gプラス)。

 ブースター接種証明書又はPCR検査による陰性証明書がない場合は、原則10日間の自己隔離が求められます(入国後のPCR検査で陰性の場合は、その時点で自己隔離解除。)。

 ただし、トランジット等は引き続き例外。また、親等が監護する12歳未満の子供については証明書は不要ですが、隔離等は親の措置に合わせて行われます。

 オーストリア及びEU国民、ないし同所に住所を有する者等は2G証明書がない場合も入国はできますが、自己隔離が必要となります。

2 変異株地域(アフリカ10か国)

 アンゴラボツワナエスワティニ、レソトマラウイモザンビークナミビアザンビアジンバブエ南アフリカからの入国は原則禁止されます。

 オーストリア居住者等は入国できますが、予防接種証明書及びPCR検査による陰性証明書に加えて、原則10日間の自己隔離が必要です。

 上記10カ国からの航空便は原則着陸禁止となります。

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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