新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内における新たな規制措置)

 オーストリア政府は保健省令を改正し、9月15日以降、以下の措置が実施されます。(有効期限は10月31日まで。ただし、集会についてのみ10月13日まで。)

 なお、ICU(集中治療室)入院患者数に応じて措置は段階的に強化される見込みです。

1 マスクの着用義務

(1)現行で義務づけられているマスクの着用は、原則としてFFP2マスクに限定する。

(2)6歳未満に対しては引き続き適用外とし、6歳以上14歳未満に対しては通常のマスクで代用可とする。また、妊婦に対しても通常のマスクで代用可とする。

(3)食料品店、薬局、銀行、郵便局でのマスク着用を引き続き義務付け、博物館・図書館等でワクチン接種証明書または(治癒等証明書のうち)回復・隔離指示証明書を有していない者に対して新たにマスク着用を義務付ける。

(4)顧客が立ち入るその他の屋内の領域でワクチン接種証明書または回復・隔離指示証明書を有していない者に対してもマスク着用を義務付ける(ウィーン州では、食料品、薬局、銀行、郵便局以外でワクチン接種証明書または回復・隔離指示証明書を有する者に対しても通常のマスク着用義務付けを継続)。

(5)ただし、3G(ワクチン接種証明書、陰性証明書、治癒等証明書)提示を求める領域では引き続きマスク着用を義務付けない。

2 3G(ワクチン接種証明書、陰性証明書、治癒等証明書)

(1)ワクチン接種証明書は、2回目の接種から360日間有効とする(これまでは270日間有効)。その際、1回目の接種と2回目の接種の間隔を少なくとも14日間あける。1回接種型については接種から270日間有効で変更なし。

(2)追加的な接種から360日間有効とする。その際、前回の接種と追加的な接種の間隔を少なくとも120日間あける。

(3)陰性証明書のうち、権限を有する施設による抗原検査の有効期限を検体採取後48時間から24時間に短縮する。

(4)教育・科学・研究省新型コロナウイルス学校省令に基づき、学校で生徒に対して義務付けている検査の陰性結果を陰性証明書として認める。

(5)ディスコ等の夜間営業飲食店への入場に対して、ワクチン接種証明書、PCR検査による陰性証明書のみならず、回復・隔離指示証明書の提示も認める。

3 集会

(1)参加者が25人を超える場合、3G(ワクチン接種証明書、陰性証明書、治癒等証明書)提示を義務付ける。

(2)参加者が100人を超える場合の当局への届け出制及び3G提示義務付け、並びに500人を超える場合の許可制及び3G提示義務付けを継続。100人を超える場合の感染対策コンセプトの作成義務付けを継続。

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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