日本への帰国のための新型コロナウイルス感染症に関する検査証明書(PCR検査証明書)について,以下のとおりご案内します。(以下1.と2.は従来どおり,以下3.について変更があります。)
1.電子的な証明書
● 検査証明書については電子データについても有効性が認められております。詳細については,以下を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
2.所定フォーマットによらない書式
● 厚生労働省の指定する「所定フォーマット」によらない場合は,必要な要件を全て満たした任意の書式でも提出可能です。必要な要件については,必ず以下をご自身で確認の上,不明点があれば厚生労働省の相談窓口(03-3595-2176)にご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
任意の書式が中国語である場合は,必要な要件を満たしている場合に限り,以下の「検査申告書」を帰国される方自身で記入,署名し,医療機関で発行された検査証明を添付することでも受け付け可能です。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100119502.pdf
● なお,現在上海では一斉検査が行われていますが,「健康雲」アプリ上に表示される結果に必要な「検体採取法」が記載されておらず,また検査機関の印影もないため,同アプリの画面データのみを検査の証明として帰国することはできませんのでご注意ください。
3.有効性が認められる期間の延長
● 現在,上海市内で実施されている大規模な封鎖措置に関して,下記の便に搭乗される方については「出発96時間前まで」の検査証明書の有効性が認められることとなりました。搭乗時及び入国後の検査時には,検査証明書に併せて,以下アドレスのPDFファイルを空港チェックインカウンター及び入国時検査の検疫官にそれぞれ提示してください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20220405_news01.html
(この措置が適用される便)
4月7日(木)中国国際航空(CA929)
4月8日(金)東方航空(MU523)
4月10日(日)全日空(NH920)及び春秋航空(9C6217)
4月12日(火)吉祥航空(HO1333)
● なお,96時間の有効期間を過ぎた場合や検査証明書の記載に不備がある場合は,検疫手続きが完了せず,直ちに入国することができない場合がありますのでご注意ください。
(現地公館等連絡先)
○在上海日本国総領事館
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
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