3月10日以降、スイスから日本に入国される方の水際対策措置が変更となり、検疫所の宿泊施設で3日間の待機はなくなります。その他の主な変更点をお知らせします。
【入国後の待機期間】
● ワクチンを3回接種された方:入国後の自宅等待機は免除となります。
● ワクチンを3回接種していない方:原則7日間の自宅等待機が求められます。ただし、(1)出国前72時間以内の検査、(2)到着時検査、(3)入国後3日目以降に自主的に受けた検査でいずれも陰性が確認されれば、それ以降の待機は解除されます。
待機解除にあたっては、mySOSに結果をアップロードして隔離解除のメールを受け取る必要があります。
【公共交通機関の使用】
● ワクチンを3回接種された方:公共交通機関の使用に制限はありません。
● ワクチンを3回接種していない方:空港到着時の検査後24時間以内であれば、公共交通機関の使用が認められます。
【その他】
●今回の緩和措置以外は、これまでお知らせしている日本への帰国・入国にあたって必要な書類の準備に変更はありません。「出国前72時間以内の陰性証明書」「誓約書」「質問票」、「各種アプリの登録」は、これまでどおり求められます。
●今回の緩和措置発表後、在スイス日本国大使館へのお問い合わせで特に多かった質問を下記1.に掲載しました。
1 在スイス日本国大使館へ多かった主なお問い合わせ
(1)ワクチン接種関係
問:接種年齢要件で追加接種(3回目接種)が認められていない子どもに対しては、追加接種による待機期間の短縮は認められませんか?
答:接種年齢要件で追加接種(3回目接種)を受けられない(接種証明書を所持
していない)子どもについては、
・原則として追加接種による待機期間の短縮は認められませんが、
・有効な接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該子どもの行動管理を行っ
ている場合は、特例的に、有効な接種証明書を所持する者として取り扱い、
当該保護者と同様の待機期間の短縮が認められることになります。
追加接種の年齢要件は、接種を受ける国によって異なります。例えば、日本
での追加接種の対象年齢は、現時点では 18 歳以上のため、上記の特例につい
ては、18 歳未満の子どもについて(有効な接種証明書を所持する保護者が同
伴し、当該子どもの行動管理を行っている場合は)該当することになります。
(2)公共交通機関の使用
問:自宅等待機での3日目以降の自主検査を受ける際に、公共交通機関の使用は認められますか。
答:認められません。検査を受けるために外出する場合は、自家用車などで移動してください。
(3)入国時に必要なPCR検査陰性証明書
問:16歳以下の子供のPCR検査陰性証明書も必要でしょうか。
答:必要です。
(4)回復証明書の扱い
日本では、入国時の検査証明書はPCR陰性証明書を求められており、回復証明書の提示では入国はできません。
詳しくは、
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000907573.pdf
電話+81-3-3595-2176(平日9時〜21時(日本時間))
をご確認ください。
2.外国人の新規入国
現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です。在スイス日本国大使館では、3月1日以降の外国人の新規入国についてのご案内を新しくいたしました。
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_de/11_000001_00715.html
査証の取得が必要な方は、在スイス日本国大使館または在ジュネーブ領事事務所に査証申請に来館ください。査証申請は、原則本人の来館が必要です。また来館にあたっては予約制となっております。
外国人の新規入国の申請が増加しております。申請にあたっては余裕をもって来館ください。
3 日本入国時に必要な書類のご案内
全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。
○検査証明書
○誓約書
○アプリの登録
○質問票
(1)検査証明書
厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。
しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、確認に時間がかかる等、係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の書式での証明書の取得を強くお薦めしています。
また、スイス連邦政府により認められたワクチンを接種した方(2回、3回接種済み)であっても、引き続き現地出発前72時間以内に実施した検査の陰性証明書が必要です。
日本の検査証明書書式(ドイツ語・英語版)100313496.pdf (emb-japan.go.jp)
日本の検査証明書書式(フランス語・英語版)100313497.pdf (emb-japan.go.jp)
日本の検査証明書書式(イタリア語・英語版)100313498.pdf (emb-japan.go.jp)
(ア) 所定の書式での検査証明取得方法
チューリッヒ空港Checkport(Check-in2,Leve1)
在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港にあるCheckport(Check-in2,Leve1)において、PCR検査結果を日本の厚生労働省が定める書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。
ただし、チェックポートで検査した方に限ります。チェックポートによれば、他の検査機関で検査した結果を持参して日本の書式への証明を求める日本への渡航者がおられ、混乱があったとのことで、チェックポートでは、次の取扱をしています。
(i)日本の検査証明書書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。PCR検査を希望する。日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい。」と必ず伝えてください。
(ii)検査結果は、まず、メールあるいはテキストメッセージで送られてきます。
(iii)送られてきた結果と、日本の書式を再度持参し、チェックポートの受付に日本の書式への記載を依頼してください。
(注意1)チェックポートでは、検査結果がでるまでに約5時間かかります。また、結果が出る時間は決まっています。
くわしくは、こちらのサイトで確認してください。
https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2
(注意2)チェックポートは事前に検査予約をすることはできません。週末は検査申請者が増加しており、日によっては1時間30分待ったという報告もあります。
時間に余裕をもってお出掛けください。
なお、チェックポートでは、受付時に必要な手続きの事前登録をWEB上で行っていますので、登録しておくと、受付時に記入する手間が省けるとのことです。
くわしくは、こちらのサイトで確認してください。
https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2
(注意3)チェックポートの所定の書式にはsample(採取検体)の記載がないため、不備があると判断され搭乗ができないとの報告が寄せられました。チェックポートで受検する場合は、必ず、日本政府指定の書式に記入してもらうよう依頼してください。
(注意4)チェックポートで受検される場合は、必ずPCR検査を受検してください。
チェックポートで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本では有効と認められていない「定性」検査(Qualitative antigen test)であると確認しました。日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)ではなくPCR検査を受検するようご注意ください。
(注意5)日本入国には2021年3月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要ですが、トランジット先については、それぞれの国の水際措置が異なりますので、各国当局ないし航空会社に確認してください。
(イ)チューリッヒ空港チェックポート以外での所定の書式による検査証明書の取得方法
皆様の家庭医や、お住まいの地域の検査機関によっては、事情を説明され日本の書式に記載してもらったという報告も受けております。
まずは、次の内容を説明し、日本の書式に記載が可能かおたずねいただくのも一つの方法です。
(有効な検査方法・検体)
https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf
(2)誓約書
全ての入国者を対象に、日本の検疫措置を遵守する旨の誓約書の提出が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000863645.pdf
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
上記(2)の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。検疫手続終了後、入国審査へと続きます。
スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。
なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にアプリインストールの準備をされることをお薦めしています。
詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
○スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
(4)質問票
日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。
これは、ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するものです。また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りがあるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。
なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めしています。
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
4 スイス入国時に関する注意事項
(1)2月17日以降、有効な滞在許可証をお持ちなど入国を認められる方については、出発国・地域にかかわらず、スイス入国時のワクチン接種完了証明又は感染回復証明、陰性証明の提示義務は撤廃されました。
(2)日本からの査証免除による90日以内の短期滞在は、引き続きワクチン接種証明を所持する方及び18才未満の同伴する子供のみに限られます。
【参考】
●水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
●入国後の自宅等待機期間の変更等について(待機期間・場所の一覧表,有効とされるワクチン種類等)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
●自費検査を提供する検査機関一覧(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
●MySOS(入国者健康居所確認アプリ)の登録等(厚生労働省)
https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/pdf-jp/summary.pdf
●新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C024.html
●本年3月以降の水際措置の見直し(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf
【問い合わせ窓口】
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■Visit Japan Webサービス(デジタル庁)
https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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