日本の入国に関するお知らせ(水際対策措置の一部緩和)(11月8日より)

●11月5日、日本政府は、ワクチン接種証明書を所持して入国する方のうち、一定の要件を満たす方について、待機期間4日目以降、待機場所を出て特定の活動を行うことを認める旨発表しました。

●今回の待機期間中の行動制限緩和は、日本国内に受入責任者(企業・団体・大学など)があり、所管省庁の審査を受けた方のみが対象となります。家族訪問やご旅行などで帰国される邦人は対象となりませんので、ご注意ください。

●今回の緩和では、外国人の新規入国制限も一部見直されました。

●その他の水際措置については変更ありません。日本到着時の空港検疫での検査、待機期間中の公共交通機関の不使用、自宅等での待機(上記行動の制限緩和措置に基づくものを除く)、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等は、これまでどおり求められます。

●また、ワクチン接種証明書をお持ちのかたでも、入国時には引き続き出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書が必要です。

●水際対策強化にかかる新たな措置 コールセンター(11月8日から)

 日本+81−3−3595−2176(厚生労働省

 午前9時から午後9時まで(日本時間)、土日も受け付けています。

1 待機期間中の行動制限緩和について

 ワクチン接種証明書保持者に対する自主待機期間中の行動制限について、以下の要件を満たす場合は、入国後3日目以降に改めて受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降から事前に申請した特定の活動を行うことが認められます。

○日本政府が有効としているワクチン接種証明書所持者

○日本国内に当該入国者を雇用する又は入国者を事業・興業のために招へいする受入責任者(企業・団体・大学など)がいること

○日本国内の受入責任者(企業・団体・大学など)が、受入責任者の業を所管する省庁に事前に誓約書及び活動計画書を含む申請書式を提出し、その審査を受けること

 日本国内に受入責任者(企業・団体・大学など)がない場合には、この緩和措置の対象とはなりません。ご注意ください。

 受入責任者(企業・団体・大学など)から所管省庁への申請受付は、11月8日午前10時からとなります。

 申請ついては、こちら

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

 所管省庁の問い合わせ一覧

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256161.pdf

 なお、この措置が認められた場合、入国4日目以降から残りの待機期間中は受入責任者(企業・団体・大学)が、所管省庁に申請し、審査を受けた活動計画書に沿った活動が認められることとなります。

2 外国人の新規入国制限の見直し

 現在、原則として外国人の新規入国は停止しており、スイス国籍者などの査証免除も停止され、入国には査証取得が必要となっています。

 現在、査証は、「特段の事情」と認められる場合に限り、取得が可能ですが、今回、「特段の事情」として認められるケースの中に、日本国内の受入責任者(企業・団体・大学など)から業所管省庁へ申請があり、審査を受けた以下の場合も含まれることになりました。

○商用・就労目的の短期滞在(ビジネス目的の短期出張等)

○長期滞在目的の新規入国(就労、留学、技能実習等)

「特段の事情」についての説明はこちら

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf

3 その他の水際措置に変更はなく、全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。

日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。

○検査証明書

○誓約書

○アプリの登録

○質問票

(1)検査証明書

厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。

 しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、確認に時間がかかったり、係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の書式での証明書の取得を強くお薦めしています。

 また、スイス連邦政府により認められたワクチンを接種した方(2回接種済み)であっても、引き続き現地出発前72時間以内に実施した検査の陰性証明書が必要です。

日本の検査証明書書式(ドイツ語・英語版)100211095.pdf (emb-japan.go.jp)

日本の検査証明書書式(フランス語・英語版)100211096.pdf (emb-japan.go.jp)

日本の検査証明書書式(イタリア語・英語版)100214983.pdf (emb-japan.go.jp)

(ア) 所定の書式での検査証明取得方法

チューリッヒ空港Checkport(Check-in2,Leve1)

在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港にあるCheckport(Check-in2,Leve1)において、PCR検査結果を日本の厚生労働省が定める書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。

 ただし、チェックポートで検査した方に限ります。チェックポートによれば、他の検査機関で検査した結果を持参して日本の書式への証明を求める日本への渡航者がおられ、混乱があったとのことで、チェックポートでは、次の取扱をしています。

(i)日本の検査証明書書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。PCR検査を希望する。日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい。」と必ず伝えてください。

(ii)検査結果は、まず、メールあるいはテキストメッセージで送られてきます。

(iii)送られてきた結果と、日本の書式を再度持参し、チェックポートの受付に日本の書式への記載を依頼してください。

(注意1)チェックポートでは、検査結果がでるまでに約5時間かかります。また、結果が出る時間は決まっています。

くわしくは、こちらのサイトで確認してください。

https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意2)チェックポートは事前に検査予約をすることはできません。週末は検査申請者が増加しており、日によっては1時間30分待ったという報告もあります。

 時間に余裕をもってお出掛けください。

 なお、チェックポートでは、受付時に必要な手続きの事前登録をWEB上で行っていますので、登録しておくと、受付時に記入する手間が省けるとのことです。

くわしくは、こちらのサイトで確認してください。

https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意3)チェックポートの所定の書式にはsample(採取検体)の記載がないため、不備があると判断され搭乗ができないとの報告が寄せられました。チェックポートで受検する場合は、必ず、日本政府指定の書式に記入してもらうよう依頼してください。

(注意4)チェックポートで受検される場合は、必ずPCR検査を受検してください。

チェックポートで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本では有効と認められていない「定性」検査(Qualitative antigen test)であると確認しました。日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)ではなくPCR検査を受検するようご注意ください。

(注意5)日本入国には2021年3月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要ですが、トランジット先については、それぞれの国の水際措置が異なりますので、各国当局ないし航空会社に確認してください。

(イ)チューリッヒ空港チェックポート以外での所定の書式による検査証明書の取得方法

 皆様の家庭医や、お住まいの地域の検査機関によっては、事情を説明され日本の書式に記載してもらったという報告も受けております。

 まずは、次の内容を説明し、日本の書式に記載が可能かおたずねいただくのも一つの方法です。

(有効な検査方法・検体)

https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf

(2)誓約書

2021年1月14日より、全ての入国者を対象に、新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅または宿泊施設での待機,位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応じること等)を遵守する旨の誓約書の提出が必要です。

○誓約書のフォーマット

https://www.mhlw.go.jp/content/000836303.pdf

(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用

 上記(2)の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。検疫手続終了後、入国審査へと続きます。

 スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。

 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にアプリインストールの準備をされることをお薦めしています。

 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(4)質問票

日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。

これは、ご自身のスマートフォンタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するものです。また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。

 スマートフォンタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りがあるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。

 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めしています。

○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省

 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf

○質問票Webへのアクセス

 https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 詳しくは,以下のホームページをご確認ください。

○ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(厚生労働省

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

○海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(外務省)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

メールマガジン解除

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〇「たびレジ」簡易登録をされた方

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