新型コロナウイルス関連(UAEから日本への入国者に対する指定施設待機の不要、ワクチン接種証明等に基づく特定の入国者への行動制限の緩和等)

●これまでUAEから日本に入国する際に課されていた検疫所指定施設での3日間の待機について、日本時間11月8日午前0時以降の入国から不要となります。また、その際ワクチン接種の有無については問われません。

●ワクチン接種証明書保持者は、日本入国後の行動制限を緩和することができます。日本国内の受入責任者から業所管省庁へ必要書類を提出し事前に審査を受け、入国後3日目以降自主的に受けた検査の陰性結果を厚生労働省に届け出ることによって、4日目以降残りの自主隔離期間中、受入責任者の管理下での活動が認められることになります。

1 11月5日に発表された水際措置に関して新たに「検疫所指定施設での3日間待機の不要」及び「ワクチン接種証明書保持者に対する日本入国後の行動制限の緩和」の措置が導入されます。詳細についは以下のとおりです。

(1)検疫所指定施設での3日間待機不要

 UAEから日本に入国後の検疫所指定施設での3日間の待機については、日本時間11月8日午前0時以降の入国から不要となりました。日本の空港到着時の新型コロナウイルス検査で陰性と判定されれば、入国後14日間は自宅等での自主隔離となります。なお、同措置についてはワクチン接種の有無は問われません。

(2)ワクチン接種証明書保持者に対する日本入国後の行動制限の緩和

【14日間の自主隔離中の行動制限の緩和 図解】 https://www.mhlw.go.jp/content/000851857.pdf

 UAEから日本に入国する場合、基本14日間の自主隔離期間となりますが、ワクチン接種証明書保持者に対して事前に必要な手続きを踏むことによって、入国後最短で4日目以降の行動制限の緩和が認められることになりました。

 手続きとしては、ワクチン接種証明書保持者の日本国内での「受入責任者」が「業所管省庁」に誓約書及び活動計画書を含む申請書式を事前に提出して審査を受け、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省へ届け出をする必要があります。

 以上の手続きを行うことにより、入国後4日目以降の残りの自主隔離期間、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った「特定活動」が認められることになります。なお、受入責任者による業所管省庁への申請は日本時間11月8日午前10時から受付開始となります。

ア 受入責任者及び業所管省庁

(ア)受入責任者

 入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体を指します。入国者の本件措置について業所管省庁へ申請を行います。

(イ)業所管省庁

 受入責任者である企業・団体等を所管する省庁を指します。実際申請いただく際の申請窓口については以下をご参照いただき、確認及び相談いただきますようお願い申し上げます。

「業所管省庁」申請窓口

https://www.mhlw.go.jp/content/000852173.pdf

イ 申請書類

(ア)申請書

(イ)誓約書

(ウ)活動計画書

(エ)入国者リスト

(オ)入国者のパスポートの写し

(カ)入国者のワクチン接種証明書(写)(「行動制限の緩和措置」や「待機期間の短縮」を希望する場合)

 書式含む手続きの詳細につきましては以下URLにてご確認願います。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

ウ 本件措置の対象者及び条件

(ア)対象者

 a 日本人

 b 有効な在留カード及び再入国許可を持つ外国人

 c 3か月以下の商用・就労目的の新規入国外国人

 d 在留資格認定証明書を持つ新規入国外国人

(イ)条件

 a 国内に受入責任者を有してること

 b ワクチン接種証明書を有していること

 c「審査済証」を有していること(受入責任者が業所管省庁に申請して入手)

 d 日本入国前14日以内に「10日間又は6日間の待機指定国」滞在歴がないこと

 なお、11月7日現在の待機指定国は以下URLにてご確認願います。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256049.pdf  

エ 自費検査機関

 同措置について3日目以降自費による検査を受検し陰性結果を厚生労働省に届け出る必要がありますが、検査機関につきましては以下のURLを参照願います。

 https://www.c19.mhlw.go.jp/search/   

オ 特定行動

 自主隔離期間中に事前に審査を受けた「活動計画書」に沿った内容で受入責任者の管理の下認められる行動です。特定行動は最短で入国後4日目以降から許可されます。

 特定行動の詳細につきましては下記URLにてご確認願います。なお、主立った内容は以下のとおりとなっております。

 https://www.mhlw.go.jp/content/000851832.pdf 

(ア)移動手段

 基本は公共交通機関以外の手段(自家用車・社用車、又は貸切車両)となりますが、利用前72時間以内の検査結果で陰性が確認され、移動中の感染防止対策が徹底されることを条件に以下の公共機関を利用することが可能となります。

 a 国内線の航空機

 b 鉄道(座席指定ができる新幹線・特急列車に限る)

 c バス(座席指定ができるものに限る)

 d 旅客船(個室又は座席指定ができる便に限る)

 e タクシー(運転手と空間的分離ができる車両に限る)

(イ)集会、イベント、会食、会議への参加

 不特定多数の参加者が予定されている集会やイベントに参加する必要がある場合は、参加前72時間以内の自費検査を受検し、陰性が確認されること、また参加するイベント等で新型コロナウイルス感染者が確認された場合に速やかに主催者や保健所等の調査に協力すること等を前提として、参加が認められます。

  

2 引き続き実施される措置

(1)ワクチン接種証明書保持者に対して日本への入国後の自主隔離措置

 UAEで発行されたワクチン接種証明書保持者に対して日本への入国後の自主隔離措置軽減については引き続き実施されています。入国後10日目以降に改めて自主的に受検したPCR検査又は抗原定量検査陰性結果を厚生労働省に届け出ることによって、残りの期間の待機は求められません。なお、届け出がない場合の待機期間はこれまでどおり14日間です。同措置を受けるためのUAEでのワクチン接種証明書はアルホスンアプリから取得したものに限りますのでご注意願います。ワクチン接種証明書上の要件は以下のとおりとなっております。

 ア 証明書発行元

  アルホスンアプリから取得した証明書

 イ 対象ワクチン(現時点)

  ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ

 ウ 接種回数及び接種日について

 ・2回以上接種していることが必要

 ・日本入国時に2回目の接種日から14日以上経過

 エ 提出方法

  原本をコピーしたものを検疫所に提出

 なお、UAE以外にも、日本政府が指定した単一の国・地域で2回以上の接種を終えた方は対象となります。UAE以外の対象国は下記のリンクをご参照ください。

外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html 

(2)UAE出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の携行、日本の空港到着時の新型コロナウイルス検査、公共交通機関の不使用、指定アプリのダウンロード、質問票への回答とQRコードの取得、誓約書の提出等の従来の措置につきましても引き続き実施されます。

3 外国人の新規入国制限の緩和措置

(1)日本時間11月8日10時より受入責任者から業所管省庁に対して誓約書等にて申請を行い「審査済証(A copy of the Screening Certificate)」を取得した場合、「特段の事情」があるものとして外国人の新規査証申請が可能となります。なお対象者は以下のとおりです。

 ア 商用目的又は就労目的の短期滞在者

 イ 長期滞在者

(2)査証申請には業所管省庁(The Appropriate ministry/agency)から発行された審査済証が必要となります。審査済証がない場合は大使館にて査証申請受理することはできませんのでご注意願います。

4 検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口・参考情報

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)】

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

厚生労働省ホームページ

(11月5日付:水際対策強化に係る新たな措置(19)について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html 

実施要領 https://www.mhlw.go.jp/content/000851831.pdf

新たな措置(19)のQ&A https://www.mhlw.go.jp/content/000852172.pdf 

(緩和措置を受けるためのワクチン接種証明書の提出に関する概要)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

厚生労働省が指定する自費検査機関の情報)

https://www.c19.mhlw.go.jp/search/ 

(自己支弁による検査の陰性結果の届け出方法(My SOS))

https://teachme.jp/111284/manuals/13344568/ 

(海外から日本に入国する全ての方に必要な措置まとめ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

○外務省ホームページ

(11月5日付:UAE等からの帰国者への3日間の指定施設待機措置の解除)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C138.html

(11月5日付:ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html

(海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

アラブ首長国連邦日本大使館

住所:Abu Dhabi, United Arab Emirates (P.O. Box 2430)

電話:(市外局番02)4435696

国外からは(国番号971)-2-4435696

Fax:(市外局番02)443219

国外からは(国番号971)-2-4434219

ホームページ:https://www.uae.emb-japan.go.jp/

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