日本における水際対策(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間緩和及び停留措置対象地域の更新について)

●11月5日、新たな水際対策措置が公表され、日本が有効と認めるワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限が見直され、日本等で接種を受けた方は所属企業の受入れ責任者の管理の下で業所管省庁の承認を得た場合に、入国4日目から活動することが可能となります。

●航空機搭乗時や入国時には引き続きPCR陰性証明書が必要ですので、ご留意ください。

1. 11月5日、日本政府は水際対策に係る新たな措置を11月8日から実施すると発表しました。具体的には、入国日前14日以内に10日または6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない日本人帰国者・外国人入国者で、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた方については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の

結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)が認められます。

・ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直し

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256021.pdf

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html

・海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

・我が国が有効と認めるワクチン接種証明書を発行する国・地域一覧

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/countrylist1029.pdf

2.上記1に該当しない場合の検疫手続きは次のとおりです。

(1)日本政府が指定するワクチン接種者は、従来通り下記(2)の停留措置から免除されて、入国後14日間の自宅等での待機のみとなります。更に、10日目以降に日本政府が認めた検査機関にて自主的に受検し届け出ることで短縮することが可能です。

ただし、上記の緩和措置は、年齢要件等によりワクチン接種を受けられない未成年者には認められませんので、ご家族でのご帰国またはご入国をされる場合はご注意ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

(2)日本政府が指定するワクチン以外を接種した方、またはワクチンを全く接種していない方は入国後14日間の自宅等での待機が求められます。

また、過去14日間に停留措置の対象地域に滞在された方は、検疫所の確保する宿泊施設等での待機を求められます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000851894.pdf

現時点において、日本政府が指定するワクチンの種類は、ファイザー製、モデルナ製、アストラゼネカ製の3種類のみです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

3.従来どおり、航空機搭乗時や入国時にはPCR陰性証明書が必要です。また、「質問票WEB」などの準備も引き続き必要ですので、ご留意ください。