日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

11月5日、日本政府は新たな水際対策措置を発表しました。

● 11月5日、下記(1)の通り、日本政府は新たな水際対策措置を発表しました。他方、現時点で、サウジアラビア政府が発行するワクチン接種証明書は日本政府により有効と認められていないため、入国後4日目以降の行動制限緩和または待機期間短縮の対象外となり、

14日間の待機が必要です(有効と認められている国一覧のリンク:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/countrylist1029.pdf )。

(1)11月5日付に発表された日本政府の新たな水際対策措置により、有効な新型コロナウイルスワクチン接種証明書保持者については、受入責任者から業所管省庁に申請し承認を得た場合に、受入責任者の管理の下で入国後4日目以降の活動が可能となります(11月8日(月)10時(日本時間)から申請受付開始)。

(2)これとは別に、10月1日以降、一部の国からの入国者で有効なワクチン接種証明書保持者については、入国後10日目以降の待機期間短縮が認められています(入国後14日間の待機期間の一部短縮)。

サウジアラビアのワクチン接種証明書の日本での扱いについては、両国政府間でワクチン接種証明書を相互承認すべく調整中であり、現在、サウジ側の回答待ちです。新たな決定がありましたらお知らせいたします。

●日本への入国・帰国の際には御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。なお、当館ホームページもあわせて、ご参照いただきますようお願いします。

【関連情報】

・外務省海外安全ホームページ 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html

・外務省海外安全ホームページ 有効と認められるワクチン接種証明書について

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

厚生労働省 水際対策強化に係る新たな措置について(入国後14日間の待機期間内の行動制限緩和措置等)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

厚生労働省 ワクチン接種証明書の「写し」の提出について(入国後14日間の待機期間の一部短縮)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

在ジッダ日本国総領事館

電話:+966-(0)12-667-0676

FAX:+966-(0)12-667-0373

Email:cgjapan@je.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.jeddah.ksa.emb-Japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

公式SNShttps://www.instagram.com/japan_consulate_jeddah/

サウジアラビア日本国大使館

電話:+966-(0)11-488-1100

FAX:+966-(0)11-488-0189

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ホームページ:https://www.ksa.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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