6月1日以降の日本の水際対策の変更(入国時検査等の免除等)

6月1日(日本時間)以降、日本の水際対策は、3つの区分(青、黄、赤)に応じて措置がとられることとなり、スイスは「青」区分となりました。

スイスから日本に入国される方の主な変更点をお知らせします。

【入国後検査、入国後待機がなくなります】

● 6月1日より、スイスからの入国者に対しては、ワクチンを3回接種した否かにかかわらず、日本入国時の検査及び、入国後の自宅等待機はなくなります。

【日本入国前の手続きは変更無し】

●日本入国前手続きは、これまでお知らせしている必要な書類の準備に変更はありません。「出国前72時間以内のPCR検査陰性証明書」「誓約書」「質問票」、「各種アプリの登録」は、これまでどおり求められます。

【入国制限の更なる緩和(外国籍者対象)】

● 外国籍の方が日本に入国するには、引き続き査証取得が必要となります。

 詳細は、下記2をご覧ください。

●在スイス日本国大使館へのお問い合わせで特に多かった質問を下記1.に掲載しました。

1 在スイス日本国大使館への主なお問い合わせ

(1)日本入国時に必要なPCR検査陰性証明書

問:16歳以下の子供のPCR検査陰性証明書も必要でしょうか。

答:必要です。

(2)回復証明書の扱い

日本では、入国時の検査証明書はPCR陰性証明書を求められており、回復証明書の提示では入国はできません。

 

詳しくは、

「水際対策強化に係る新たな措置(29)」Q&A(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000941306.pdf

 電話+81-3-3595-2176(平日9時〜21時(日本時間))

をご確認ください。

2.外国人の新規入国

 現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です。

 6月10日より、旅行代理店等を受入責任者とする観光目的の短期滞在が新たに認められますが、こちらも査証の取得が必要です。

 査証の取得が必要な方は、在スイス日本国大使館または在ジュネーブ領事事務所に査証申請を行ってください。来館にあたっては予約制となっております。

外国人の新規入国の申請が増加しております。申請にあたっては余裕をもって来館ください。

3 日本入国時に必要な書類のご案内

 全ての入国・帰国者は、日本入国前に引き続き以下のことが必要になります。

 ○検査証明書

 ○誓約書

 ○アプリの登録

 ○質問票

(1)検査証明書

 厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。

 しかし、実際には、原則日本所定の書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、確認に時間がかかる等、係員によっては不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。 任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の書式での証明書の取得を強くお薦めしています。

日本の検査証明書書式(ドイツ語・英語版)100313496.pdf (emb-japan.go.jp)

日本の検査証明書書式(フランス語・英語版)100313497.pdf (emb-japan.go.jp)

日本の検査証明書書式(イタリア語・英語版)100313498.pdf (emb-japan.go.jp)

(ア)所定の書式での検査証明取得方法

 チューリッヒ空港Checkport(Check-in2,Leve1)

 在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港にあるCheckport(Check-in2,Leve1)において、PCR検査結果を日本の厚生労働省が定める書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。

 ただし、チェックポートで検査した方に限ります。チェックポートによれば、他の検査機関で検査した結果を持参して日本の書式への証明を求める日本への渡航者がおられ、混乱があったとのことで、チェックポートでは、次の取扱をしています。

(i)日本の検査証明書書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。PCR検査を希望する。日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい。」と必ず伝えてください。

(ii)検査結果は、まず、メールあるいはテキストメッセージで送られてきます。

(iii)送られてきた結果と、日本の書式を再度持参し、チェックポートの受付に日本の書式への記載を依頼してください。

(注意1)チェックポートでは、検査結果がでるまでに約5時間かかります。また、結果が出る時間は決まっています。

くわしくは、こちらのサイトで確認してください。

https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意2)チェックポートは事前に検査予約をすることはできません。週末は検査申請者が増加しており、日によっては1時間30分待ったという報告もあります。

 時間に余裕をもってお出掛けください。

 なお、チェックポートでは、受付時に必要な手続きの事前登録をWEB上で行っていますので、登録しておくと、受付時に記入する手間が省けるとのことです。

くわしくは、こちらのサイトで確認してください。

https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意3)チェックポートの所定の書式にはsample(採取検体)の記載がないため、不備があると判断され搭乗ができないとの報告が寄せられました。チェックポートで受検する場合は、必ず、日本政府指定の書式に記入してもらうよう依頼してください。

(注意4)チェックポートで受検される場合は、必ずPCR検査を受検してください。

 チェックポートで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本では有効と認められていない「定性」検査(Qualitative antigen test)であると確認しました。日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)ではなくPCR検査を受検するようご注意ください。

(注意5)日本入国には2021年3月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要ですが、トランジット先については、それぞれの国の水際措置が異なりますので、各国当局ないし航空会社に確認してください。

(イ)チューリッヒ空港チェックポート以外での所定の書式による検査証明書の取得方法

 皆様の家庭医や、お住まいの地域の検査機関によっては、事情を説明され日本の書式に記載してもらったという報告も受けております。

 まずは、次の内容を説明し、日本の書式に記載が可能かおたずねいただくのも一つの方法です。

(有効な検査方法・検体)

 https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf

(2)誓約書

 「青」区分の国・地域からの入国であっても、全ての入国者を対象に、日本の検疫措置を遵守する旨の誓約書の提出が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000922228.pdf

(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用

 今回、スイスは「青」区分となり、空港検疫検査も入国後の自宅待機もなくなったため、MySOSによるフォローアップの対象外ですが、「ファストトラック」利用による円滑な検疫手続きのため、厚生労働省では、入国前にMySOSのインストールを奨励しています。 

 スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。

 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にアプリインストールの準備をされることをお薦めしています。

 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

○ファストトラック(空港での検疫手続きの事前登録)(厚生労働省

 https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/

(4)質問票

●「ファストトラック」を利用する方は、MySOSアプリをインストールし、アプリから質問票の記入をお願いします。

●ファストトラックを利用せず、誓約書、検査証明書やワクチン接種証明書(任意)を日本到着時の検疫において紙等で提出する場合は、以下の質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードスクリーンショットで保存または印刷し、検疫時に提示をしてください。

○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省

 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf

○質問票Webへのアクセス

 https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

 なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めしています。

4 スイス入国時に関する注意事項

 2022年5月1日以降、出発国・地域にかかわらず、スイスでは、入国時のワクチン接種完了証明又は感染回復証明、陰性証明の提示義務は撤廃されました。

 

【参考】

●国際的な人の往来再開に向けた措置について(外務省)

日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html#section1

 英語:https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省)

 日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

 英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

●国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省)

 日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

 英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html

●ファストトラック(空港での検疫手続きの事前登録)(厚生労働省

 https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/

●MySOS(入国者健康居所確認アプリ)の登録等(厚生労働省

 https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/pdf-jp/summary.pdf

【問い合わせ窓口】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)

●外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013

新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html

■Visit Japan Webサービス(デジタル庁)

https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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