セネガル:水際対策に係わる指定国の追加と自宅等待機期間の変更

○水際対策強化措置に伴い、全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めていた自宅又は宿泊施設での待機、公共機関の不使用等の期間が、オミクロン株が支配的になっている国・地域からの帰国者・入国者については10日間から7日間に変更となります。

○また同じく検疫所長が指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)での一定期間待機(3日間、6日間)が求められる指定国・地域が追加指定されました。

セネガルから帰国する、又は入国する方は上記2ついずれの対象ともなります。セネガルについては検疫所が確保する宿泊施設での待機期間は3日間になります。

○上記2つが適用された後は、セネガルから帰国する、又は入国する方は検疫所の宿泊施設で3日間待機していただき、退所後、入国後7日目まで自宅等で待機していただくこととなります。

○水際対策強化のため、全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めていた自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共機関の不使用等の期間が、オミクロン株が支配的になっている国・地域からの帰国者・入国者については10日間から7日間に変更となります。

 セネガルは対象国となっており、この措置は1月29日午前0時以降から適用されます。

○また検疫所長が指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)での一定期間待機(3日間、6日間)が求められる指定国・地域が追加指定されました。

 セネガルは「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定され、セネガルから帰国、又は入国した際は、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設において3日間待機していただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

 この措置は1月31日午前0時以降から適用されます。

○今後、上記2つの措置が適用されてからは、セネガルから帰国する、又は入国する方は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間待機していただき、退所後、入国後7日目まで自宅又は宿泊施設で待機していただくこととなります。なおこれは入国時及び入国後3日目の検査がいずれも陰性である方が対象となります。

○適用時間はいずれも日本時間となります。

厚生労働省 水際対策に係わる新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

外務省 海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp

【問い合わせ先】

セネガル日本国大使館

taishikan.senegal@dk.mofa.go.jp

Tel+221-33-849-5500, Fax+221-33-849-5555 (夜間緊急 +221-77-569-8103)