●12月8日、ジュネーブ州政府は、スイス連邦政府が12月3日に新型コロナウイルス感染症に対する全国的な追加的措置を発表したことを受け、現在実施中の対策措置を一部修正することを発表しました。
●修正後の州政府措置は、12月8日18時から2022年2月28日24時まで実施されます。なお、初等教育5年生以上のマスク着用義務は、遅くとも12月13日までには義務化されます。
●既に発表されている連邦政府やジュネーブ州政府の措置と併せてご確認ください。
スイス連邦政府がスイス国内全土で実施している措置に加えて、ジュネーブ州において実施される主な追加措置は、次のとおりとなります。
1 教育機関
(1)初等教育
5年生(5e primaire)以上では、マスクの着用が義務化されます。
(2)高等教育機関(degre tertiaire A (hautes ecoles))
ア 高等教育機関の施設(教室・研究室・図書館・カフェテリア等)へのアクセス、コロナ証明もしくは陰性証明を有する人に限定されます。(但し、試験へのアクセスについては、入室人数を会場の定員の3分の2以下とすることにより、これら証明を有する人に限定されません。)
イ コロナ証明を有さない学生や、学生と常時接触する教育機関の職員については、関連施設へのアクセスのため、各教育機関が体制を整備のうえ実施する検査を無償で受検することができます。但し、これら検査の結果を以てコロナ証明を取得することはできません。
2 屋外でのマスク着用義務
(1)屋外において、一般に開かれたイベント、クリスマスマーケットを含む市場、同一世帯以外の人との間で十分な距離を確保できない公共の密集空間では、マスクを着用しなければなりません。
(2)12歳未満の子供、医療上の理由などでマスクを着用できない人、着席用のテーブルやハイテーブルで飲食中、もしくはグループごとの距離が十分に確保された範囲内で立食中のイベント参加者などについては、マスク着用が免除されます。
詳しくは、ジュネーブ州政府の発表をご確認ください。
・決定
・プレスリリース
https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-8-decembre-2021#extrait-27038
・初等教育の予防計画
https://www.ge.ch/document/20806/annexe/0
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html
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