●12月1日、ヴォー州政府は、マスク着用義務の拡大などの追加措置を12月2日から順次実施することを発表しました。
●今後、追加措置が発表される可能性がありますので、連邦政府ならびに州政府の発表にご注意ください。
1 マスク着用義務の拡大
(1)以下の人々についてはマスクを着用しなければなりません。なお、これらの義務は、コロナ証明書を所持する人のみが参加できるイベントにも適用されます。ア〜エについては2日0時から、オ及びカについては4日から適用されます。
ア 屋内で行われる公共、スポーツ、文化イベントに参加する人(参加人数に拘らず、またイベント主催者も含む)。
イ 公に開かれている文化・娯楽・レジャー・スポーツ施設の屋内エリアを利用する人(これらのエリアでスポーツや文化活動に従事する人は除く)。
ウ 屋内で行われる葬儀や結婚式などの宗教行事に参加する人。
エ 職場の閉鎖空間や車内で職務に従事する人(一人の場合、マスクを着用することで活動に支障がある人を除く)
オ 見本市や市場を訪問する人(通過するだけの場合も含む)。但し、コロナ証明書の所有者のみが利用できる屋外の飲食場所は例外とする。
カ 自治体当局によりマスク着用が義務付けられている混雑した場所を通過する人。
(2)12歳未満の子供、医療上の理由などでマスクを着用できない人などについては、マスク着用が免除されています。
(3)飲食店(レストラン・バー・ディスコ)については今回の決定は適用されず、今後発表予定の連邦政府による措置に従います。
2 施設・行事における保護措置の強化(4日から適用)
(1)公に開かれた施設での顧客への消毒液の提供、大型商業施設の管理者による顧客の衛生措置遵守の管理が義務付けられます。
(2)宗教行事において飲食物が提供される場合、各自が自分の容器を使用しなければなりません。
3 テレワーク
ヴォー州政府は、テレワークを推奨しています。
詳しくは、ヴォー州政府の発表をご確認ください。
・決定
・プレスリリース
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html
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