●1月13日、スイス連邦政府が、新型コロナウイルス感染症に対する全国的な措置の延長などを発表したことを受け、1月18日、ヴォー州政府は、1月22日までとされていた現在実施中の対策措置を継続する旨発表しました。
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。
ヴォー州政府による独自措置は以下のとおりです。
1 閉鎖施設の例外(継続)
市場は、マスク着用義務、スタンド間や利用客の十分な距離の確保、商品(食料品)に触らないこと等の遵守の条件に従い引き続き開かれます。
2 イベント(一部除き継続)
(1)政治的及び市民社会イベントは5人まで許可されます。
(2)自由な政治的意見形成のための屋外イベント(キャンペーン等)は20人までに制限されます。(新規)
3 スポーツ(継続)
(1)ダンスを含むスポーツ活動は、連邦政府の規定及び次の条件の下で許可されます。
(2)12歳から16歳までの子供については、集団でのスポーツにあたりマスク着用が義務となります。
(3)更衣室及びシャワー室は閉鎖されます。
4 マスク着用義務(継続)
(1)私用、公用を問わず、1名を超える人数が乗車している車内(全ての同乗者が同一世帯の場合及び乗員間が完全に遮断されている場合を除く)。
(2)自治体は、人が密集しているエリアにおけるマスク着用の義務付けを決定できます。
5 職場(継続)
(1)職務上の会合は可能な限りテレビ会議で行うことが義務付けられます。
(2)マスク着用の義務化、参加者間の1.5メートルの距離の確保、定期的な換気を条件として、20人までの対面会議が許可されます。
(3)通常業務に伴う会合が職務上の会合としてみなされ、セミナーや研修は職務上の会合とはみなされません。
詳しくは、ヴォー州政府の発表をご確認下さい。
・決定
連邦政府の措置等については、以下のサイトをご確認ください。
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-81582.html
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00051.html(1月13日措置)
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html
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○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
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メール:consulate@br.mofa.go.jp
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