●11月25日、スイス西部各州(ヴォー州、フリブール州、ヌーシャテル州、ジュネーブ州及びジュラ州)は、新型コロナウイルス感染症予防のために実施中の各種措置の内、レストランの営業再開に関する共通の緩和措置を発表
11月25日、スイス西部各州(ヴォー州、フリブール州、ヌーシャテル州、ジュネーブ州及びジュラ州)は、新型コロナウイルス感染症予防のために実施中の各種措置の内、レストランの営業再開に関する共通の緩和措置を発表しました。
1 スイス西部各州間の協議の結果、ヴォー州、フリブール州、ヌーシャテル州、ジュネーブ州及びジュラ州において、12月10日(木)からレストランの営業再開が認められます。
2 営業再開に際し、少なくとも以下の事項を含むスイス連邦政府による措置の遵守が条件となります。
(1)午後11時から翌午前6時までの時間帯における営業の禁止
(2)1テーブル当たりの着席人数を4人以下に制限
(3)着席以外での飲食の禁止
(4)連絡先情報の提出
(5)着席時以外における社会的距離の確保及びマスク着用に加え、手洗い等の衛生措置の遵守
3 各州は、レストランの営業再開が新型コロナウイルスのまん延状況にどのような影響を与えるかモニタリングを実施します。
これにより、まん延状況により必要と認める場合、本件営業再開措置の決定を取り消す可能性があります。
各州政府の措置の詳細については、以下のサイトをご確認ください。
〇ヴォー州発表(フランス語のみ)
〇フリブール州発表(ドイツ語及びフランス語)
〇ヌーシャテル州発表(フランス語のみ)
https://www.ne.ch/medias/Pages/20201125_Reouverturerestaurants.aspx
〇ジュネーブ州発表(フランス語のみ)
〇ジュラ州発表(フランス語のみ)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇メールマガジン解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch
〇「たびレジ」簡易登録をされた方